東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 最近のセミナー内容【実践!社長の財務】第1007号

実践!社長の財務

最近のセミナー内容【実践!社長の財務】第1007号

最近のセミナー内容【実践!社長の財務】第1007号

2023.02.27

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

1月末からのこの1か月間、毎週1回~2回のセミナーをしてきました。

最近、あまりやっていなかったので、非常に多かったなあという印象です。

セミナーはその時間だけではなく、準備にも時間がかかるので、思った以上に体力、気力を使いますね。

テーマは、インボイスと相続税対策が半々。
正に旬のテーマです。

インボイスは、今年の10月からスタートするため、待ったなしの状況です。

ほぼすべての企業、事業者が関係するので、様々なところで課題が噴出していますね。

私が行ったのは、不動産業界向けと、クリエイター関連です。いずれも個人がからんできます。

不動産業界は、ビルのオーナーさんが消費税にどう対処していくか。

クリエイターは個人事業者や小規模企業が多いため、支払う側も、仕事を受ける側も、インボイスにどう対処するか、です。

それに、今年の税制改正がからんできます。

免税事業者から、インボイス発行事業者になる場合は、もらった消費税の2割だけ払えばよい、という2割特例ができるのが、大きいですね。

今まで免税事業者のままでいこうか、と思っていた人も、それならインボイス登録しようかと、迷っているところです。

相続税対策のセミナーも、税制改正がからんでいます。
贈与税の制度が変わるのが大きいですね。

110万円まで非課税となる暦年課税は、相続前3年間の生前贈与は、相続財産に加算されてしまいますが、これが7年まで遡る改正です。

さらに、相続時精算課税による贈与にも、110万円の基礎控除ができますので、暦年課税と相続時精算課税のどちらが良いのか、ということで、富裕層の皆様の関心が高いところでは、と思います。

何だかんだと、やはり税制改正がらみで忙しかったり、仕事が増えたりしていますね。

個人から法人まで、税制改正を毎年キャッチアップするのも大変ですが、税制改正があるからこそ、私たちの存在意義もあるのかも知れませんね。

ということで、本日は近況報告みたいになってしまいましたが、ご質問・ご要望等あれば、気軽にメールください。

編集後記

先週は岐阜の方に行っており、月曜日朝早くから東京に戻ってきました。
そのため本メルマガは先週はお休みにしました。1,000号を超えたところで、少し気楽にやるようにしており、毎週出さないかも知れませんが、是非、ご了承ください。今後ともよろしくお願いいたします。

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧