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実践!事業承継・自社株対策

自己株式の買取り価格【実践!事業承継・自社株対策】第70号

自己株式の買取り価格【実践!事業承継・自社株対策】第70号

2021.10.07

Q:当社は同族会社ですが、親族から会社が自己株式を買い取ろうと考えています。
親族から買い取る時の買取り価格は、どのように決めればいいですか?

A:自己株式を買い取るということは、個人から法人に株式を譲渡する、ということになります。

その際の時価として考えられるのが、所得税法59条の時価課税における価格の算定方法です。

同条1項では、個人が法人に、資産を贈与または著しく低い価格で譲渡した場合には、時価で譲渡があったものとみなす、という規定になっています。

さらに、所得税法基本通達59-6で、譲渡した資産が株式である場合の、時価の算定方法が定められています。

それによれば、非上場の同族株式については、相続税の評価に使われる「財産評価基本通達」の評価方法をベースに、下記のように評価するとなっています。

財産評価基本通達では、同族株主は、原則的な評価方法(類似業種比準方式と純資産方式)、それ以外の株主は、例外的な評価方法(配当還元方式)となっています。

1.同族株主に該当するかどうかは、譲渡前の議決権数により判定する。

2.譲渡した株主が、中心的な同族株主の場合は、小会社に該当するものとして評価する。

(中心的な同族株主、小会社の評価は、来週の質問で説明します)

3.その会社が、土地や上場有価証券を有しているときは、譲渡時の時価により評価する。

4.純資産方式で評価する場合、含み益に対する法人税相当額の控除はしないで計算する。

同族株主に該当する、さらには、中心的な同族株主に該当する場合には、買取り価格に注意していかなければなりません。

《担当:税理士 北岡修一》

編集後記

今回は株式の買取り価格について書きましたが、これには十分注意する必要がありますね。誰が売るのか、誰が買うのか、これによって価格が変わってきますので、価格を決める際には、専門家である税理士に是非、相談していただければと思います。

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