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建物の取壊し費用は譲渡費用になるか【不動産・税金相談室】

建物の取壊し費用は譲渡費用になるか【不動産・税金相談室】

2026.05.05

Q 父から相続した古い戸建て貸家を、昨年、入居者が退去したこともあり、取壊しました。
その上で土地を売却するか、新たな建物を建てるか悩んでいたところでありますが、本年売却することとし、先日不動産会社に仲介を依頼しました。

取壊しを行ってから、既に1年半が経過してしまいましたが、取壊し費用は譲渡費用として控除することはできるでしょうか。

 

A 結論としては、譲渡費用にするのは難しいのではと思われます。

本来、土地を売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用は、譲渡費用にすることができます。

ただし、譲渡費用にするには上記文中にもあるように、土地を売るために行った取壊しである必要があります。

ご質問者の場合は、取り壊した後に売却するか、新たな建物を建てるかは未定であったとのことです。

その事情からすると、土地を売るために取壊しを行ったことが明確であるとは言えません。たとえ売却する意向が強かったとしても、そのための行動がなされていないように思われます。

取壊し費用を譲渡費用にするためには、売却活動の一環として取壊しが行われているという客観的事実が必要です。

取壊しが行われる前から不動産業者と売却の相談をしているとか、 媒介契約や売買契約に取壊しが触れられているかどうか、などです。

詳しい事業がわかりませんので、これ以上アドバイスはできませんが、取壊しから売却まで時間がかかった事情等を専門家である税理士とよく相談し、やむを得ない事情や客観的な事実があるようであれば、取壊し費用を譲渡費用にできる可能性もあるかと思います。

是非、ご相談いただければと思います。

≪担当:税理士 北岡 修一≫

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