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青色事業専従者の注意点【不動産・税金相談室】

青色事業専従者の注意点【不動産・税金相談室】

2026.04.28

Q 賃貸マンションを3棟(18室)所有しています。

妻に日常的な物件の管理や清掃業務を手伝ってもらっていますが、給与を支払った場合、不動産所得の経費になりますか。

 

A 不動産所得の計算では、原則として生計を一にする家族への給与は必要経費にできませんが、一定の要件を満たすことで、奥様への給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入することが可能です。

まずは、不動産の貸付けが「事業的規模」であることが必要です。
形式基準として「5棟10室基準」があり、戸建てなら5棟以上、アパート等ならおおむね10室以上を貸し出している状態を指します。

なお、ご相談者様はマンションの部屋を18室所有されているため、この要件を満たしています。

 

次に、家族を青色事業専従者とするための主な要件は以下の通りです。

1.青色申告者と生計を一にする15歳以上の配偶者や親族であること
2.その年を通じて6カ月を超えて、その事業に専ら従事していること

奥様が他の職業に就いておらず、物件の管理に専念されていれば要件を満たしますが、日中は別の会社でフルタイムで働いている場合などは、専ら従事しているとは認められません。

また、給与を経費にするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出しなければなりません。

提出期限は、原則としてその年の3月15日までです。

 

そして、支払う給与の額は、労務の対価として妥当な金額でなければなりません。

高額すぎる場合は税務調査で否認される可能性があるため、適正な金額を設定しましょう。
特に、最近は基礎控除や給与所得控除などが上がっていることから、給与をある程度増加させても、税金がかかりません。

ただし、これを利用して安易に給与を増額することのないよう、ご注意ください。

≪担当:税理士 青木 智美≫

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