不動産 税金相談室
空き家の固定資産税【不動産・税金相談室】

2026.04.21
Q 相続登記の義務化をきっかけに、実家の相続登記を無事に済ませました。しかし、遠方にあるため活用予定がなく、現在は空き家のままです。
最近、ニュースで「空き家を放置すると固定資産税が上がる」と聞きましたが、本当でしょうか。
具体的にどのようなリスクがあるか教えてください。
A はい、本当です。2023年12月に施行された「空き家対策特別措置法」の改正により、 管理が不十分な空き家に対する税制上のペナルティが厳しくなりました。
ポイントを整理して解説します。
これまでは、倒壊の恐れがあるような「特定空き家」だけが減税解除の対象でした。
しかし改正後は、そこまでひどくなくても、窓が割れている、雑草が伸び放題といった「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
通常、住宅用地は、固定資産税が最大で6分の1に減額されています。もし自治体から改善勧告を受けると、この優遇が解除され、税額が実質的に最大6倍に跳ね上がってしまう可能性があります。
「管理不全空き家」に指定されないためには、以下のような定期的なメンテナンスが必要です。
・庭木が隣家に越境していないか、雑草が繁茂していないか
・窓ガラスが割れたままになっていないか
・看板や屋根材が剥がれかけていないか
・敷地内にゴミなどが放置されていないか
これらを放置し、自治体からの「指導」に従わない場合に「勧告」へと進み、増税の対象となります。
もし将来的に住む予定がないのであれば、負担が大きくなる前に早めの対策を検討しましょう。
≪担当:税理士 宮田 雅世≫
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