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事前確定届出給与の支給が複数回ある場合【実践!事業承継・自社株対策】第313号

事前確定届出給与の支給が複数回ある場合【実践!事業承継・自社株対策】第313号

2026.08.13

Q:当社は8月決算の同族会社です。
創業者の父と、後継である私と弟が取締役をやっておりますが、毎年、事前確定届出給与の届出をして、年2回役員賞与を支給しています。

1回目は昨年12月に届出どおり支給しましたが、2回目の8月末の支給は、業績が思わしくないため支給しない予定です。

この場合、1回目の賞与も損金に算入することはできないのでしょうか?1回目を届出どおり支給していれば、2回目が届出どおりでなくても、1回目は損金算入が認められるという話も聞いたことがあるのですが。

 

A:ご質問の場合、1回目の支給も損金に算入することはできません。

事前確定届出給与は、所定の時期に確定した金額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にも、その定めのとおりに支給される給与に限られます。

ご質問のように、2回以上の支給がある場合に、その定めのとおりに支給されたかどうかを、どのように判定するのか、が問題となります。

この点、複数回の支給がある場合には、原則として、役員の職務執行期間を通じて、そのすべての支給が定めどおりに行われたかどうかにより、判定することとされています。

したがって、ご質問の場合は2回目の支給が定めどおりに行われていませんので、1回目も2回目も事前確定届出給与には該当せず、損金に算入することはできません。

なお、ご質問にあります2回目の支給が定めどおりでなくても、1回目の支給の損金算入が認められるケースは次のようなケースです。

役員の職務執行期間は、定時株主総会から次の定時株主総会までの間とされていますので、2回目の支給が次の事業年度になる場合です。

ご質問者のケースですと、2回目の支給が9月以降とされている場合です。

この場合には、2回目の支給をしなかったことにより、前事業年度の課税所得に影響を与えるようなものではないことから、1回目の支給の損金算入は認められています。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

台風が過ぎると台風一過の青空となるのが普通でしたが、今回の台風は進路が違うせいか、そうはならず、不安定な天気が続いていますね。不思議な天気だなと思いつつ、暑さは抑えられているので、良しとして、夏休みの方は楽しんでいただければと思います!

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