東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. インボイス未登録だと不利に?  ~令和8年10月から「8割控除」が「7割控除」に~【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

インボイス未登録だと不利に?  ~令和8年10月から「8割控除」が「7割控除」に~【不動産・税金相談室】

インボイス未登録だと不利に?  ~令和8年10月から「8割控除」が「7割控除」に~【不動産・税金相談室】

2026.09.29

Q 私は居住用5室と駐車場10台分を賃貸しています。 駐車場は一括して企業に賃貸しており、その企業から 「令和8年10月以降は消費税の控除が80%から70%に下がるので、 インボイス登録するか、駐車場代を値下げしてほしい」と 要請がありました。

当方はインボイス未登録で、3年ほど前に始まった制度という 程度の理解しかありません。 制度の内容と、10月からの変更点を教えてください。

 

A まず、消費税について、簡単にご説明いたします。

消費税の納税義務は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると発生します。
納税義務がある人は、売上時に預かった消費税から、仕入れや経費などの支払いの際に支払った消費税を差し引き(仕入税額控除)、その差額を国に納付することとなります。 インボイス制度は、令和5年10月から始まった消費税の制度になります。インボイスは、売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額を適切に伝えるために発行する請求書等であって、買い手はその請求書等を保存することにより、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。

ご相談者様のようにインボイス未登録(免税事業者)の場合、インボイス制度開始後は、借主は消費税を差し引くことができず、税負担が増えることになりました。
ただし、急激な負担増を防ぐために、経過措置が設けられています。令和8年9月までは、免税事業者からの仕入れでも80%の控除が認められていますが、令和8年度の税制改正により、令和8年10月から2年間は70%に引き下げられます。さらに令和10年10月からは50%の控除になり、令和12年10月からは30%控除となります。

当初の予定では、一気に50%まで下がるはずでしたが、負担を和らげるために、まずは、70%控除となりました。

 

なお、居住用の家賃は非課税ですので、インボイスは無関係ですが、駐車場代には消費税がかかりますので、駐車場を借りている企業は、 今回の控除割合の引き下げが税負担の増加に直結します。

そのため、借主はご自身の負担額を少しでも避けるため、ご相談者様に対してインボイスの登録か、増税分に相当する 駐車場の値下げのいずれかを要請している状況です。

ご相談者様がインボイスに登録すれば、借主の負担はなくなりますが、ご自身に消費税の納税義務が生じます。
未登録のまま値下げ交渉に応じるかも検討が必要です。

インボイスの登録や値下げについては、 税理士など専門家にご相談いただくことが一番かと思います。

≪担当:税務部 奥山 裕都≫

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧