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実践!相続税対策

上場株式の評価【実践!相続税対策】第547号

上場株式の評価【実践!相続税対策】第547号

2022.06.22

おはようございます。
税理士の牛嶋洋一です。

相続財産の中に、被相続人が購入した上場株式が入っていることがあります。

「貯蓄から投資へ」の流れの中で、株式投資は、今後も増えてくるのではないでしょうか。

今回は、上場株式の評価について見ていきます。

非上場株式の評価に比べると、上場株式の評価はあまり難しくありません。

たとえば、被相続人が上場しているA社株式 6,000株を持っていたとします。

まず、A社について、次の4つの株価を調べます。
(調べた株価を、カッコで書いています)

・相続開始日の終値
 (520円)

・相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
 (542円)

・相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
 (485円)

・相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額
 (505円)

A社株式の評価額は、4つの株価のうち一番低い株価(485円)に、保有株数6,000株をかけた291万円となります。

上場株式の評価額は、相続開始日の終値だけでなく、その月を含めて3か月間の株価の平均額も考慮されて、その中で一番低い株価にすることができます。

4つの株価を調べて比較した方が、評価額を低くできる可能性が高いですね。

これらの株価の調べ方は、取引していた証券会社に問い合わせるのが良いかと思いますが、日本取引所グループのホームぺージなどでも調べることもできます。

ところで、相続開始日が土日祝日の場合は、取引日ではないので、相続開始日の終値はどうなるのか?という問題があります。

その場合は、相続開始日に最も近い日の終値となります。

たとえば、相続開始日が土曜日の場合には、金曜日の株価を、日曜日の場合には、月曜日の株価を相続開始日の株価とします。

また、3連休の真ん中の日が相続開始日の場合は、3連休の前後の日の株価の平均額になります。

上場株式をたくさん持っていて、金額も高額になっている方もいらっしゃるかと思います。

いつ相続が発生するかはわかりませんが、一応これだけの期間の平均額から低い価格を取れれば、あまり株価の乱高下を気にしなくても良いかも知れませんね。

《担当:税理士 牛嶋 洋一》

編集後記

円安がなかなか止まりませんね。物価もじわじわと上がってきています。

コロナが明けて海外旅行に出たときに、ずいぶん物の値段が高く感じることになるかもしれません。

日銀は、金利を据え置いているのに、他の国は金利を上げているので円安になるようですね。

日銀が金利を上げる決断をすることが、一つの解決策となるのでしょうが、日本の金利が上がると、そのことによる問題もいろいろ出てくるような気がします。

いずれにしても、円安が早く落ち着いてほしいですね。

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