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実践!相続税対策

相続人と法定相続人【実践!相続税対策】第546号

相続人と法定相続人【実践!相続税対策】第546号

2022.06.15

おはようございます。
税理士の青木智美です。

相続が起きた際には、誰に相続権が与えられているのか、また、相続税の計算上では、租税回避のため相続人の数に一定の制限があるため、確認しておきたいと思います。

相続が起きた際に相続人になれる人は、下記のとおりです。

1.配偶者
2.子
3.直系尊属 … 父、母、祖父、祖母など
4.兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、上記の2番3番4番は、同時に相続人になることはありません。

また、2番→3番→4番というように、優先順位が決まっています。

つまり、配偶者に子がいるときは、父や母には相続権がなく、子がいない場合は、配偶者と父や母に相続権があり、父や母もいない場合に、配偶者と兄弟姉妹に相続権があることになります。

そして、相続税の計算上のポイントとなってくるのが、相続放棄です。

相続人が相続放棄した場合は、相続権がなくなり、その相続人がいないものとして、相続財産を分割することになります。

ただし、相続税での法定相続人という考え方では、相続放棄があったとしても、なかったものとして、相続税を計算することになります。

これは、相続税は相続人の人数が増えることにより、相続税の額が低くなる制度だからです。

このため、意図的に相続放棄することにより、租税回避をすることを防止しています。

たとえば、子が1人で父母が死亡している場合に、兄弟姉妹が6人いた場合、子が相続を放棄すれば、兄弟姉妹が相続人となります。

そうなると、相続税の基礎控除が6人分取れ、さらに、相続税は財産を6人で分けた上で、累進税率を掛けることから、税率も下がり、相続税はかなり低い金額になります。

そこで、相続税の計算では租税回避の観点から、子の相続放棄はなかったものとして相続税を計算した上で、その計算されたを、相続した財産の価額に応じた金額で、それぞれ兄弟姉妹が負担することになります。

以上のように、相続人と法定相続人の考え方は異なります。

なお、今回のことからもわかるように、相続人の数が相続税計算のポイントにもなりますので、適切に把握しておくことが大事です。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

梅雨になりました。
驚くほどの土砂ぶりから、急に晴れたり、天気がよみずらいですね。

コロナの影響があり、企業は大きなダメージをおっているところが多く、これ以上の災害がおこらないことを願うばかりです。

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