不動産 税金相談室
異なる構造の建物にかかる償却費の計算【不動産・税金相談室】

2026.08.04
Q 自宅を売却することとなりましたが、自宅の建物は1階が鉄筋コンクリート造(RC造)、2階が木造となっています。
譲渡所得の計算上、建物の取得費は償却費相当額を控除しなければなりませんが、2つの構造からなる建物は、どのように償却費相当額を計算すれば良いのでしょうか。
A 譲渡所得は以下のとおり計算する必要があるため、建物にかかる償却費相当額の算出が必要となります。
譲渡所得 = 譲渡収入 - 取得費 - 譲渡費用
※ 取得費は、取得価額から償却費相当額を控除します
この場合、償却費相当額の計算では、建物の構造により「償却率」が異なりますから、売却した自宅建物の構造で判断しなければなりません。
【償却率】
木造0.031、RC造0.015、鉄骨造0.036または0.025 など
【償却費相当額の計算式】
償却費相当額 = 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
ご質問のように異なる構造による建物については、どの償却率を用いれば良いのでしょうか。
2つの構造や用途が明確に区分できるものであれば、取得価額をそれぞれの構造に分けて、それぞれの償却率を用いて償却費相当額を算出します。
たとえば、1階の店舗はRC造、2階の自宅が木造というように、 構造も用途も区分できるようなケースは、これに該当します。
一方、2階建ての自宅で1階も2階も同じように自宅として使用している場合ではどうでしょうか。
このようなケースでは、 主要な構造により全体の償却費相当額を計算することとされています。
たとえば、堅牢な建物を望んでRC造を予定していたところ、建築コストの関係から2階は木造にしている場合などでは、その建物の主要な構造がどちらであるかを判定して、主要な構造に対応した償却率で全体の償却費相当額を求めることとなります。
一般的な判断基準は上記のとおりですが、建物の状況によって個別的な判断が必要となりますので、税務署または税理士にもご相談された方が良いでしょう。
≪担当:税理士 樋口 智勇≫
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