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実践!相続税対策

扶養義務者間の贈与【実践!相続税対策】第763号

扶養義務者間の贈与【実践!相続税対策】第763号

2026.09.16

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

長年活用されてきた「教育資金贈与の非課税制度」は、令和8年3月末をもって、新規の取り扱いは終了となりました。

教育資金について、1,500万円まで一括贈与することができましたので、相続税対策も含め、高齢の祖父母からの贈与に活用されていました。

ただ、この制度がなくなったからといって、教育資金の贈与に、贈与税がかかるかというと、必ずしもそうではありません。

扶養義務者が負担する生活費や教育費は、通常必要と認められるものであれば、贈与税はかからないことになっています。

この扶養義務者とは、次の者をいいます。

1.配偶者
2.直系血族および兄弟姉妹
3.家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
4.三親等内の親族で生計を一にする者

直系血族は、親や祖父母、子や孫などとなります。
したがって、祖父母が孫の教育費を負担しても、贈与税はかからない、ということになります。

では、教育資金贈与の非課税制度と何が違うのかというと、一括贈与か、都度贈与かの違いです。

上記の扶養義務者間の教育費に贈与税がかからない、というのは、その都度必要な金額を贈与した場合です。

まとめて数年間分の教育費を贈与した場合は、その時に使わない資金には、贈与税がかかります。

教育資金贈与の非課税の場合は、1,500万円まで一括贈与しても非課税であった、という違いです。

したがって、今後も祖父母が孫の教育費を負担する場合は、その都度、入学金や授業料、塾の費用などの実額を負担していけば、贈与税の問題はありません。

なお、必要金額以上にオーバーしてしまった場合でも、年間110万円までは、基礎控除がありますので贈与税はかかりません。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

昨日などは少し暑さが戻りましたが、それにしても今年の9月は暑さ的には過ごしやすいですね。昨年とは大分違うような気がします。この秋らしさが続くといいのですが。

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