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非上場株式の評価が大幅に変わる【実践!相続税対策】第762号

非上場株式の評価が大幅に変わる【実践!相続税対策】第762号

2026.09.09

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 

相続財産で、大きな評価額になる財産として、非上場株式があります。

非上場株式については、別途「実践!事業承継・自社株対策」メルマガを発行していますので、ここではあまり書いておりませんが、今回は大きな改正なので書かせていただきます。

 

※メルマガ「実践!事業承継・自社株対策」
⇒ https://www.tm-tax.com/mailmag/succession/

 

非上場株式が相続財産になるのは、会社経営に関わる方が多いですので、対象にならない方も多いかと思います。

ただ、あまり関係のない方でも、親族や友人、知人にそのような方もいるかも知れませんので、是非、知識として知っておくと良いと思います。

非上場株式の評価は、類似する業種の上場企業の株価に比準して評価(類似業種比準方式)したり、会社の純資産(時価)をベースに評価する方法(純資産価額方式)が原則でした。

ただ、これらの方法によると会社の規模によっては極端に株価が低くなったり、意図的に株価を引き下げるようなことも可能でした。

そこで今回、国税庁は有識者会議を立上げ、新たな株式評価の方法を検討しています。

スケジュールとしては、今年中に改正案をまとめ、年末の税制改正大綱で発表し、2028年から施行するようです。

現在検討されている概要を、簡単にお話ししたいと思います。

まずは、原則的な評価方法を、会社規模に関わらず同じ方式で評価する「残余利益方式」に変更することを検討しています。

これにより会社規模別に評価する現在の「類似業種比準方式」は、廃止されることになります。

残余利益方式とは、会社の簿価純資産にその会社の収益獲得能力をプラスして評価します。

この収益獲得能力とは、過去5年間の利益(残余利益)を元に計算することになります。

詳しい計算方法は、「実践!事業承継・自社株対策」メルマガなどを参照してください。

また、原則的評価の1つとして使われていた純資産価額方式は、特定の評価会社の評価方式として残置される予定です。

特定の評価会社とは、土地や株式の保有割合が高い会社などですが、その範囲は整理されることになります。

少数株主が配当額から株価を算定できる「配当還元方式」は、評価の簡便性からも残されることになりますが、対象範囲を縮小した上で、算式についても見直しが行われることになります。

以上が、変更の概要ですが、これから年末までの間により詳細な内容がわかってくると思いますので、関係する方は、注視しておく必要があるかと思います。

その上で、新たな評価方式による株価の試算を行うことが重要です。

今まで、事業承継や株式の相続税対策をしてきた方は、対策の前提が異なってしまうことになりますので、大幅な見直しが必要になるかも知れません。

来年2027年は、改正まで1年間猶予があるかと思いますので、必要な対策を講じて欲しいですね。

そのような方は、是非、ご相談ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

上記の評価方式は、8月31日の日経新聞に詳しく出ていますので、興味のある方は、是非、検索して読んでみると良いかと思います。

今日は現在晴れていますが、本当に長く雨が続きますね...。
一体どうなっているのかと思うくらいですが、これも異常気象の1つなのでしょうかね。

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