東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 自宅の土地建物を違う者に譲渡する場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

自宅の土地建物を違う者に譲渡する場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】

自宅の土地建物を違う者に譲渡する場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】

2023.08.22

Q この度、自宅を譲渡することになりましたが、買主の都合により土地と建物を購入する者が異なる、という話がありました。

この土地は父から相続したもので、その後自分で家を建てています。
そのため、譲渡した場合には土地の取得価格は5%が適用されるということで、かなりの譲渡益が見込まれます。

この場合、3,000万円控除は使うことができるのでしょうか?

A 居住用の 3,000万円特別控除は、居住用という言葉がついているように、建物に対する譲渡所得の特例となっています。

したがって、建物の所有者かつ居住者が建物を売却した場合に、適用することができます。

居住しているだけで建物を所有していない場合は、3,000万円特別控除の適用を受けることはできません。

ただし、建物だけを第三者に売ることは通常はないでしょうから、建物と一緒に土地を売却するのが一般的です。

このように建物と同時に土地を売却する場合は、土地の売却益からも3,000万円の特別控除を控除することができます。

建物と土地の売却益の合計から 3,000万円を限度に控除することができるのです。

ご質問は、この場合に、土地と建物を違う人に売却するということですね。

この場合においては、土地と建物の売却を同時に行うのであれば、その売却先が1人でなく、異なっていたとしても、3,000万円特別控除を適用することができます。

あくまで、建物と共にその敷地である土地を、同時に譲渡するのであれば、適用されることになります。

なお、土地を分割して複数の人に売却する場合も、3,000万円特別控除を適用することができます。ただし、売却する時期が異なる場合などは、一部は適用できない可能性があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧