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第2回目の有識者会議【実践!事業承継・自社株対策】第300号

第2回目の有識者会議【実践!事業承継・自社株対策】第300号

2026.05.14

Q:取引相場のない株式の評価に関する有識者会議について、第2回目以降はどのような議論がされるのでしょうか。

 

A:第2回目の有識者会議は、つい先日の5月11日に行われたようです。

その資料は下記サイトにあります。

https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260511/pdf/02shiryo_kabukaigi.pdf

ここでは、3人の委員から資料が提出されています。

 

1つ目は、「相続税における財産評価」の考察です。

時価評価を原則としながらも、実際の評価は事業承継の観点から評価額がおさえられてきた(M&A評価額の8%)ことなどが書かれています。

 

2つ目は、「会社法の観点から」の考察です。

まずは冒頭に、当事者間の交渉・協議によって決まった価格が公正あるいは合理的なものであるかどうかは、会社法が関知するところではない、と念押しされています。

ただ、会社法の下での裁判所による価格決定では、昭和40年代50年代には、類似業種比準方式または類似会社比準方式による評価が散見されたが、

近年では、DCF法による評価額またはそれを主な要素として価格決定を行う裁判例が多数を占めているとのこと。

純資産価額方式による評価額は、その下支えと位置付けられることが多いとのことです。

 

3つ目は、「M&A実務における非上場企業の企業価値評価」に関する考察です。

中小企業のM&A実務における評価手法としては、
<時価純資産+営業権法>が、最も多く採用されているとのことです。

この方法は、時価純資産に会社の超過収益力である営業権を考慮することにより、単なる清算価値あるいは再調達価値のみならず、将来の企業価値を加味した継続企業価値を表すことができます。

これにより、現実の財政状態と経営成績をバランスよく反映させることができるとのことです。

 

次回も別な面からの考察があるかも知れませんが、このような考察をもとに、具体的な新たな評価方法が検討されていくものと思われます。

なお、上記は考察の一部を抜粋したものであり、上記3つの観点について、他にも様々な考察がされておりますので、ご興味があれば上記サイトをご覧いただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今回で通算300号の発行となりました。あっという間の300号ではありますが、当社は毎週の継続に大変苦労しました。20号くらいで一旦止まってしまい、1年近く経って再開しています。

その後は継続できたのですが、その秘訣はQ&A方式にしたことです。
Q&A方式にしたことにより、格段に書きやすくなりました。
実際のお客様から質問されたこと、実際に検討した疑問をQにしてそれに答える形ですね。これだと質問に答える話し言葉で書くことができます。是非、何かの参考にしていただければ嬉しいです。

今後とも引き続きお読みいただければ幸いです。

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