不動産 税金相談室
回収不能となった売却代金【不動産・税金相談室】

2026.05.12
Q 昨年、私の所有する不動産について、地元の不動産会社と売買契約を締結し、売買代金の半分を受領した時点で引き渡しを行って、残金は後日受領することとしました。
契約も引き渡しも昨年中に完了したため、今年の確定申告にて譲渡所得の申告を行っていたところ、買主である不動産会社の倒産により、残金のうち一部について、回収不能となる可能性があります。
回収不能となった場合は、その損害について、税金の還付などを受けることは可能でしょうか。
A ご質問のケースでは、「更正の請求」という手続きにより、税金の還付を受けることができると考えられます。
本来であれば、譲渡所得を計算する際の譲渡収入は、売買契約により約束した売買代金となりますから、一部は未精算だったとしても、売買契約に基づいて譲渡所得の申告を行ったことは間違いではありません。
一方で、「一定の理由」によって売買代金が回収不能となってしまった場合には、その回収することができないこととなった金額について、収入がなかったものとして取り扱うことが認められています。
収入がなかった、ということは過去の収入(ご質問のケースでは売買代金)をやり直すことになるわけですから、そのやり直しの手続きを「更正の請求」というのです。
ただし、 回収不能となった金額(A)が、回収不能にならなかった場合の譲渡所得の金額(B)や全体的な総所得金額(C)よりも大きい場合には、(B)または(C)のいずれか小さい金額が上限となりますのでご注意ください。
また、上記の一定の理由には、会社更生法・民事再生法・特別清算・私的整理などの決定により切り捨てられた場合や、経営状況等により回収できないことが明らかな場合、さらに相当期間の債務超過により債権放棄した場合などが該当します。
判断が難しいケースもあるでしょうから、税務署または 税理士へご相談の上で対応された方が良いでしょう。
≪担当:税理士 北岡 修一≫
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