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子が親の介護のために実家へ通っていた場合の空き家特例【不動産・税金相談室】

子が親の介護のために実家へ通っていた場合の空き家特例【不動産・税金相談室】

2026.05.19

Q 母は、晩年に要介護状態となりましたが、老人ホームや介護施設には入所せず、私が週に5~6日実家へ通いながら日帰りで介護を行っていました。

その後、母はそのまま実家で亡くなり、私がその実家を相続し、売却を検討しています。

このような場合でも、母は私と同居しているとはみなされず、空き家特例の適用を受けることができますか。

 

A ご実家には「被相続人以外に居住者がいない」ことから、 ご相談者様は「空き家の3,000万円特別控除」の適用を受けることができます。

この「空き家特例」は、亡くなった方(被相続人)が、ひとりで住んでいた自宅を相続した人が、その家や土地を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるという制度です。

この特例を受けるための重要な要件の1つに、「相続の開始の 直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」というものがあります。
つまり、お母様が「ひとり暮らし」であったことが求められます。

 

今回のご相談では、ご相談者様は週に5~6日という高頻度で実家に通い、お母様の介護をされていらっしゃいました。
しかし、あくまでご自身の生活の拠点は別の場所にあり、日帰りで通っていた状態であれば、寝食を共にしているわけではないため、生活の拠点が他にあることが想定され、税務上は「同居していた」とはみなされません。

したがって、お母様は「ひとり暮らしをしていた」と判定されるため、お母様の亡き後、ご実家は空き家となり、特例の要件を満たすこととなります。

 

ただし、この空き家特例を適用するためには、上記の「ひとり暮らし」であったこと以外にも、以下のような細かな要件を満たす必要があります。

 

・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(戸建て)であること
・マンションなどの区分所有建物ではないこと
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却代金が1億円以下であること
・売却時に家屋が一定の耐震基準を満たしているか、または家屋を取り壊して更地にしてから売却すること(※税法改正により、売買契約後に買主が耐震改修や取壊しを行う場合も適用可能となる措置があります)

 

このように、空き家特例は適用要件が非常に複雑であり、ご実家の建築年や売却のタイミング、売却時の状態によって適用できるかどうかが変わってきます。

要件を満たせば税負担を大幅に軽減できる制度ですので、売却を進める前に、ぜひ一度、ご実家の詳しい状況について税理士等の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

≪担当:資産税部 太田 遼≫

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