実践!相続税対策
子が先に亡くなってしまった場合【実践!相続税対策】第746号

2026.05.20
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
高齢で子が先に亡くなってしまった場合の相続は、悲劇だなと思われる事例を聞きました。
亡くなられた父親は90代の方で、長男(子は1人)とその奥様と、父親が所有する自宅に住んでいました。
ところが、父親が亡くなる数カ月前に長男が亡くなってしまいました。
その後、長男の奥様が父親の介護や療養の世話をしていましたが、数カ月後に父親も亡くなられました。
子は長男1人で、長男には子がいないため、父親の相続人は兄弟になります。
兄弟は、3人いるとのことですが、2人は既に亡くなっており、もう1人は遠方に住んでいるとのことで、疎遠になっているとのことです。
こうなると本当に大変ですね。
相続人は既に亡くなった兄弟の子である甥や姪と、遠方に住んでいる兄弟です。
甥や姪ともあまりお付き合いがないようです。
相続手続きは、同居していた長男の奥様がやらざるを得ませんが、いくらいろいろな手続きをやっても本人には相続権はありません。
亡くなる10年くらい前から介護のお世話も相当大変だったようです。
住んでいる自宅は父親名義ですので、相続人の名義になってしまいます。継続して住めるのかどうかも不安なところです。
本件に関しては、これ以上のことは知りませんが、何らか対策ができなかったのかな、とは思います。
ただ、父親よりも先に長男が亡くなってしまったのは、恐らく想定外だったのでしょうね。
長男がいれば、すべて長男が相続して何の問題もなかったわけですから。
人生何が起こるかわかりませんが、危険な兆候が見えたときは、最悪の事態を想定した対策を考えておく必要があるのでしょうね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今日は聞いた話なので一部推測が入っていますが、やはりこういうときは遺言書を作っておくと良いかと思います。
ただし、介護状態、認知症状態になってしまうとそれもなかなかできなくなりますので、遺言は元気なうちに万が一のことも考えて、作っておいた方がいいですね。
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