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売却予定の自宅の相続【不動産・税金相談室】

売却予定の自宅の相続【不動産・税金相談室】

2023.08.29

Q 父の相続があり、現在遺産分割協議中です。
相続人は兄弟2人で、父と兄は同居をしていましたが、弟の私はずっと借家住まいです。

この家は将来的には売却する予定であり、同居していない私も持分を相続したいと思っております。
小規模宅地の評価減は家なき子も使えるとのことで、税金上、不利はないかと思いますが、いかがでしょうか?

A 相続税の計算においては、ご質問の小規模宅地の評価減を使えるかどうかは、大きなポイントとなります。

被相続人の居住用(ご自宅)の場合は、その敷地の評価において330m2まで80%もの評価減を受けることができます。
これにより、相続税が大きく減額されることになります。

この居住用の小規模宅地特例は、基本的には配偶者や同居親族が相続した場合に、適用できることになっています。

ご質問のとおり、通称「家なき子」に該当した場合にも、小規模宅地特例の適用があります。
ただし、家なき子は、配偶者や同居親族がいない場合に限り、適用を受けることができます。

ご質問の場合には、お兄様が同居しているため、ご質問者が借家住まいであっても、家なき子として小規模宅地特例の適用を受けることはできません。

したがって、相続税上は、お兄様が相続をして小規模宅地特例を受けた方が得策となります。

近々売却をする予定であれば、ご自宅はお兄様が相続をし、ご質問者は代償金を受け取るという方法が考えられます。

ご自宅は相続しない代わりに、売却代金などの中から、代償金を受け取るという方法です。
この代償金について、遺産分割協議書の中で取り決めをしておくことが重要です。

遺産分割協議書に記載がないまま、現金を受け取った場合は贈与とされてしまいますので、ご注意ください。

なお、小規模宅地特例を適用するためには、相続税の申告期限(相続開始後10か月)までは、ご自宅を所有し、居住している必要がありますので、売却するのは相続税の申告期限後としなければなりませんので、これもご注意ください。

また、お兄様は居住用不動産の売却となりますので、3,000万円特別控除を適用することができます。
居住していないご質問者が相続して売却した場合には、この 3,000万円控除は使えませんので、所得税の面においても、お兄様が相続した方が有利となります。

《担当:税理士 北岡 修一》

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