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決算賞与と事前確定届出給与【実践!社長の財務】第880号

決算賞与と事前確定届出給与【実践!社長の財務】第880号

2020.09.14

決算賞与のことは、何度か書いているかと思います。

利益が計画以上に出たときなどは、やはり頑張った社員に決算賞与を出したい、と考える経営者は多いのではないでしょうか?

通常の給与賞与は、ほぼ固定費となりますので、あまり多くすることができません。

一旦上げたら、基本的に下げることはできないため、経営者としては慎重にならざるを得ません。

その点、決算賞与であれば、多く出た利益を原資として支払うことができ、かつ、毎年その額を約束したものではないため、経営者としては出しやすいものです。

決算賞与をいくらくらいにするか、というのはよく聞かれることですが、あまり多くし過ぎない方が良いと思います。

毎年の業績によって、アップダウンがあり過ぎるのも、問題だからです。

業績がいいときは社員も喜ぶと思いますが、落ち込んだときにはモチベーションが下がってしまいます。

ところで、従業員に出す決算賞与は、期中に払えばもちろん損金算入できますし、未払計上して決算後、1カ月以内に支払えば、これも損金算入することができます。

一定の要件を満たす必要がありますが、それは、2020年3月16日の第854号に書いてありますので、気になる方は見ておいてください。

役員に対する決算賞与は、基本的に損金不算入になります。
役員報酬は、毎月同額で支給し、改定は期首から3カ月以内に行う、ということが原則となっています。

しかし、業績を上げるには当然、役員の貢献も大きいはずですから、何とかボーナス的なものを出したいと思う経営者は多いでしょう。

その際に、活用したいのが事前確定届出給与です。
事前に税務署に届出をすることにより、役員にも賞与を支給し、それを損金に算入することができます。

だだし、この事前確定届出給与も、期首から3カ月の間に決定し、そこから1カ月以内に税務署に届け出る必要があります。

そこで、役員に決算賞与を出そうとする場合は、業績が良かった期の翌期首に、事前確定届出給与の届け出をし、その後の適宜の日に賞与を支給することが考えられます。

もちろん、損金に算入することができます。

ただし、損金に算入できるのは、届け出をし支給をした事業年度、ということになります。

業績が良かった期の損金にすることはできません。節税対策で決算賞与を出す、ということには使えない、ということですね。

税務上は損金不算入でも、決算上は業績の良かった期の賞与として未払金に計上したい、という会社もあるかも知れません。

でも、これも基本的にはダメです。
事前確定届出給与というのは、あくまでその届出を出す期の役員給与だからです。

その期の役員給与を、月次の役員報酬と、事前確定届出給与で、このように取りますよ、という届出だからです。

役員賞与や事前確定届出給与を、是非、うまく使っていただき、従業員や役員のモチベーションを高めながら、毎期、良い業績を上げていきたいですね!

編集後記

少し涼しくなってきた感じがあります。夜もクーラーを付けなくても少し窓を開けておくだけで、ずい分快適に眠ることができました。それにしても、雨が多いのでいつ降ってくるかわからない、というのは、窓を開けっぱなしにしておくとちょっと不安ですね。

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