不動産 税金相談室
固定資産税と償却資産税【不動産・税金相談室】

2026.06.16
Q 昨年、自宅併用アパートを建築したところ、市役所から償却資産税の有無について問い合わせがありました。
固定資産税の通知書は既に市役所から届いていますが、それとは別に償却資産税という税金が発生するのでしょうか。
A 償却資産税は固定資産税の一種ですが、一般的に土地や建物を対象にしたものを「固定資産税」、それ以外の構築物や設備、備品など(以下「償却資産」)を対象にしたものを「償却資産税」といいます。
固定資産税は、土地を取得したり建物を建てたりすると、自治体がその物件の調査を行って、納税者に対して固定資産税の通知書を発行することになりますが、償却資産税は、納税者自らが毎年1月末までに各自治体へ申告する必要があります。
償却資産税は、事業を行うための償却資産に対して課税されますから、通常は自宅を建築・取得しても、 それは事業ではないため課税されません。
ご質問のケースは、自宅併用アパートということですので、アパート経営に必要な償却資産について申告の対象となるわけです。おそらく今回は、償却資産税の対象となる資産があると見込まれるところ、その申告がなかったために問い合わせがあったのではないかと思われます。
アパート経営の場合、償却資産税の対象となるものには次のようなものがあります。
ブロック塀や側溝、屋外灯
受変電設備、避難用はしご、消火器や集合ポスト
自転車置き場、ゴミ置き
駐車場等の舗装、車止め など
自転車置き場やゴミ置き場など、建築時に建物と工事一式で支払うのであれば、それぞれ金額が不明確なものもあるかもしれませんが、償却資産税の申告のためには分けておく必要があります。
また、ご質問のように自宅併用であれば、共用部分を事業としてのアパート部分と、自宅部分とに分けなければなりません。もちろん、建物本体については固定資産税の対象となりますから、償却資産税の対象に含めないように 気を付けましょう。
なお、償却資産税には150万円(改正により2027年度分以降は180万円)の免税点がありますので、その範囲内であれば課税されません。
※免税点の判定は取得価額(取得した金額)ではなく、 課税標準といって、償却資産税の税額計算を行う 評価額によって判断します
≪担当:税理士 樋口 智勇≫
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