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緊急経済対策&都の支援策【実践!社長の財務】第858号

緊急経済対策&都の支援策【実践!社長の財務】第858号

2020.04.13

先週、ついに緊急事態宣言が出されました。

併せて緊急経済対策も出され、東京都なども経済支援策を発表しています。

今日はそれらの中から、企業経営に関するものを、簡単にまとめてみます。

使えるものは使って、是非、この難局を乗り越えていきましょう。

●雇用調整助成金
社員を休業させた場合の休業手当について助成する制度です。
コロナ問題を受け、従業員を解雇しない企業に対し、特例で中小企業は9割まで、大企業は4分の3まで助成率を高めています。
給料を満額払った場合でも、9割まで助成してくれますので、休業させる場合は、この助成金は必須ですね。
なお、6カ月以上という雇用保険の加入期間の要件も取り払われ、対象範囲をパートなど非正規雇用や、新入社員にも広げています。

●緊急融資
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が設けられています。
これは、最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期、あるいは直近のものと比較して、5%以上減少した場合に受けられます。
また、売上高が15%あるいは20%以上減少している場合は、実質無利子で借り入れることができます。
併せて公庫の既存融資や、民間金融機関の融資の無利子化もはかられています。

●中小企業への持続化給付金
売上が半減した事業者に対し、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に、減収分の12カ月分を補填する給付金です。
対象は、資本金10億円未満の企業です。なお、売上半減は、前年同月と比べ5割以上減った月があれば対象になります。

●納税猶予
2月以降、1カ月程度の間に、収入が前年同期比で2割以上減った事業者を対象として、
国税、地方税、社会保険料の支払いを、無担保かつ延滞税なしで1年間猶予する特例が設けられます。
ただし、免除されるわけではないので、翌年以降の納税が苦しくなりますから、借入ができない場合の最後の手段とした方が、良いのではないかと思います。

●固定資産税の減免
中小企業や個人事業主を対象として、売上が3カ月間で、
前年同期比30%以上減った場合は、固定資産税を半額に、
50%以上減った場合は、全額免除されます。
ただし、これは令和3年分の固定資産税のようです。
今年は間に合わないということでしょう。
半額あるいは免除ですから、条件に該当した場合は、申請が必須ですね。

●法人税の繰戻還付
前期は黒字で法人税を支払ったが、今期は赤字となってしまった場合に、前期分の法人税の全部または一部を還付してもらう、という制度です。
本来この制度は、資本金1億円以下の企業が対象ですが、今回、資本金10億円以下の企業まで広げて対象とすることになりました。

●テレワーク等のための設備投資税制
テレワーク等のために、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備を導入した場合は、即時償却または7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる制度が設けられます。
なお、対象は資本金1億円以下の中小企業です。

●協力金(東京都)
東京都は、特定の施設や店舗に対し4月11日から5月6日まで、休業を要請しました。テレビでずい分やってますね。
要請に応じた中小の事業者に、1店舗のみを運営する事業者は50万円、2店舗以上の場合は100万円の協力金が支給されます。
具体的な手続きは、4月15日に発表される緊急経済対策に盛り込まれるとのこと。
東京都のサイトなどでご確認ください。

その他にも、都道府県や市区町村など、各自治体で独自の支援策があります。
そちらの方は、各自治体のサイトを検索してみてください。
条件なども、状況によって刻々と変わっていきますので、こまめに情報収集することが大事かと思います。

編集後記

コロナ関連のニュースばかりで、季節感が薄くなってしまうような感じですね。
4月に入ったのに、寒い日が続いているように思います。風邪など引くと、ものすごく不安になるでしょうから、コロナと共にそちらも気をつけないといけないですね。

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