東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 兄弟会社を親子関係にする方法【実践!事業承継・自社株対策】第79号

実践!事業承継・自社株対策

兄弟会社を親子関係にする方法【実践!事業承継・自社株対策】第79号

兄弟会社を親子関係にする方法【実践!事業承継・自社株対策】第79号

2021.12.09

Q 当社は、同族で会社を2社経営しており、2社の株式も同族ですべて保有しています。

今回、事業承継税制の適用も考え、2社(仮にA社B社)を親子関係にしようと考えています。具体的には、A社を親会社とし、B社を100%子会社にしたいと思います。

どのような方法で行えば良いでしょうか?また、税金面はどうなりますか?

A このような場合には、株式交換の手法を使うのが良いでしょう。

株式交換とは、2つの既存の会社を、一度に完全親子会社の関係にする、組織再編の手法です。

具体的には、子会社になるB社の株主が、その保有する株式をA社に売却し、その対価としてA社の株式を取得する、ことにより行います。

B社の株主は、B社の株式とA社の株式を交換することになります。

その結果、B社の株式はすべてA社が取得することになり、B社はA社の子会社になります。

B社の株主は、株式交換後は、親会社であるA社の株主になります。

この場合、B社の株主は、B社の株式をA社に売却したことになり、本来であれば課税の対象になります。

ただし、税制適格の要件を満たせば、上記株式の売却は簿価で行われたことになり、譲渡益に対する課税はされないことになります。

また、A社や子会社になるB社に対する課税もされません。

では、税制適格の要件とはどのようなものでしょうか?

ご質問者の場合は、同族で両社の株式をすべて保有しているため、A社、B社との関係は完全支配関係があるものと考えられます。

この場合の税制適格要件は、次の2つです。

1.親会社になるA社株式以外の資産が、B社株主に交付されないこと

2.完全支配関係が継続すること

いずれも高いハードルではありませんので、ご質問者の場合、株式交換は容易に行えるものと考えられます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今年の12月は昨年と比べるとずい分変わってきました。昨年は忘年会はまったく行いませんでしたが、今年は大規模なものはありませんが、数人での忘年会は結構予定が入っています。

日本人は相当慎重にやっていると思うので、あまり感染は広がらない気がしていますが、でも第6派は来るのでしょうかね?

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧