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実践!事業承継・自社株対策

投資育成への株式譲渡【実践!事業承継・自社株対策】第155号

投資育成への株式譲渡【実践!事業承継・自社株対策】第155号

2023.06.29

Q 当社の株式は、後継者である私の家族の他、親族他に分散してしまっています。現在、それを整理しようと、いろいろ考えておりますが、投資育成が買い取ってくれるという話を聞きましたが、どうなのでしょうか?

A 投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法に基づいて設立された特別な会社です。

東京、名古屋、大阪にエリア別に3社があります。

投資育成株式会社は、投資先企業の自主性を尊重した友好的かつ安定株主として、長期にわたり企業成長のためサポートしてくれます。

投資先企業に対する経営干渉や役員派遣を行わず、基本的に安定的な配当を期待する株主、という立場です。

投資育成は、増資新株を引き受けることを基本としていますが、既発行株の買取りも付随的に行っています。

ただ、ご質問のような同族株主の株式や、経営に携わる方の株式などは、買取りの対象にならないようです。

自己株式で会社が持っている株式などは、ご相談により買取ってもらうことが可能です。

詳しくは直接問い合わせて、担当者に来てもらって説明を聞くことをお奨めします。

《担当:税理士 北岡修 一》

編集後記

投資育成は、活用の仕方によっては大変企業の役に立つ存在かと思います。ただし、投資してもらった後、それなりの配当をしていく必要があることを考えておかなければなりませんね。

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