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実践!相続税対策

家族信託と小規模宅地特例【実践!相続税対策】第757号

家族信託と小規模宅地特例【実践!相続税対策】第757号

2026.08.05

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

将来、認知症なってしまった場合などに、財産の管理や処分ができなくなってしまうことがあります。

その対策のために、家族信託を使ったり、子に相続時精算課税を使って、土地建物を贈与したりすることがあります。

子に財産の管理や処分を任せる、ということですね。

これらの場合、相続が起こった際の相続税についても、よく検討した上で、実行することが重要です。

特に自宅不動産が対象の場合は、相続の際に小規模宅地特例が使えるかどうかは、大きな問題になってきます。

自宅の敷地は、小規模宅地特例の適用要件を満たせば、最高330m2まで80%評価減をすることができるからです。

相続時精算課税は、2,500万円(+110万円の基礎控除)まで贈与税がかからずに、子に財産を贈与することができます。

この制度を使って贈与した財産は、相続時に相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
支払った贈与税があれば、控除することができます。

ただし、相続時精算課税を使った財産は、相続税の計算において、小規模宅地特例を使うことができません。

この特例が使えないと、相続税がかなり増えてしまう可能性があります。

自宅不動産に限らず、賃貸不動産にも小規模宅地特例はありますので、注意が必要です。

家族信託の場合、親が亡くなると信託契約が終了する旨が、通常定められています。

この場合、その信託財産(残余財産)は、信託契約であらかじめ定められた帰属権利者が、遺贈により取得したものとみなされます。

信託終了の場合は、同居している子が取得すれば、相続税の計算において、小規模宅地特例を使うことができます。

そうなるように信託契約を設計しておくことが重要です。

以上のように、財産を動かすときの対策は、その時のことだけでなく、相続時にどのような扱いになるのか、それらも合わせて考えておく必要がありますね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

猛暑が続いていましたが、今週は少し収まっているようですね。
先の予報を見ても当面猛暑までいかない感じです。これが続けばいいのですが。

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