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実践!相続税対策

通帳から判明する財産【実践!相続税対策】第591号

通帳から判明する財産【実践!相続税対策】第591号

2023.04.26

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

最近あった相続のなかで、通帳から判明した財産についてご紹介します。

その相続では、公正証書遺言があったため、だいたいの財産は把握できていました。

ただ、遺言書に書かれていた財産がすべてではなく、いくつかは通帳から判明したものもあります。

遺言書を書かれたのがいつであるかにもよりますが、ずいぶん前に書かれている場合は、その時から亡くなるまでの間に財産が増減している可能性もあります。

また、細かな財産については、あえて遺言書に書かなかったり、うっかり忘れていたということも、あるかと思います。

相続税申告にあたって、通帳から判明する財産には、どのようなものがあるか、一部ご紹介します。

通帳からみつかる財産について、相続人が把握していない代表的なものが、非上場株式です。

通帳に、配当○○と記帳されていると、配当金であることがわかります。ただ、見覚えのない会社であったりする場合、非上場株式である可能性が高いです。

被相続人が友人の会社などに出資していたことが、通帳からわかることがありますね。

次によくあるのが、ゴルフ会員権です。

○○カントリークラブと記帳されている場合、年会費が口座振替されている可能性が高く、ゴルフ会員権を所有されていると思われます。

また、ゴルフ会員権に似たようなものとして、会員制クラブがあります。

こちらも定期的に、年会費など口座振替されている場合は、何の支払いであるかを疑ってみて、返還金などがないか、確認する必要があります。

いずれにしても、口座振替されている場合は、通帳から財産を把握することもありますが、請求書などの関係書類から判明することもあります。

相続が発生した際には、そのような請求書や支払い関係の書類は破棄せず、しばらくは持っておいた方がよろしいでしょう。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

今週末からいよいよゴールデンウィークですね。
中2日を休みにすると9連休です。
みなさまはご予定はありますか?
私は外出予定もありますが、その前に、車やベランダにかぶった花粉や黄砂の汚れを落とす大仕事が待っています。

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