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実践!相続税対策

遺言書のある相続税申告【実践!相続税対策】第564号

遺言書のある相続税申告【実践!相続税対策】第564号

2022.10.19

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

最近の相続では、遺言書のある相続が多いです。

遺留分さえ気をつければ、相続が発生しても、相続人同士、争うことなく、スムーズに申告までできますから、遺言書を書いておくと安心かもしれませんね。

遺言書がある場合でも、相続が発生した場合には、当然、相続開始時の被相続人の遺産によって相続税を計算します。

遺言書に書かれていない財産を所有していた場合には、別途、遺産分割協議書が必要になってきます。

特に、生前、不動産の購入をされていた方は要注意です。
遺言書だけに書かれている不動産のみで申告すると、申告漏れとなり、後から追徴分の相続税、加算税など発生します。

逆に、遺言書に書かれていた不動産が、既に売却済で、相続開始時にはない場合には、その部分のみ遺言の撤回があったものとして扱われます。

また、分割の対象ではない生命保険金などがある場合も遺言書には書かれていない場合が多いため、申告時には注意する必要があります。

非課税限度額を超える部分については、相続税の課税対象となります。

生命保険金は、受取人が決まっているため、遺言書に記載する必要もなく、また、遺産分割の対象にもなりません。

遺言書をかなり前に作成している場合には、財産の状況も変わっているかもしれませんので、遺言書のある相続税申告の場合も、相続開始時の遺産を確認することが、とても重要です。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

先日、人間ドックを受けてきました。
ほぼ異常なしで安心しましたが、貧血気味であることを指摘されたので、毎朝食べているプルーンを1粒から2粒に増やしてみようと思います。
この1粒で数値に差が出るか、来年要チェックです。

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