不動産 税金相談室
エアコンは一括で経費にできるのか?(令和8年税制改正)【不動産・税金相談室】

2026.04.14
Q 私は賃貸アパートを1棟所有しており、今年エアコンを5台交換しました。
金額は1台につき18万円で、合計金額は90万円でした。
今年は、収入が多く見込まれるため、エアコンの購入費用を経費にして、なるべく節税をしたいのですが、可能でしょうか。
A 原則として、エアコンの耐用年数は6年であるため、通常は6年に渡り減価償却をすることになります。
ただし、購入金額や償却方法の選択によって、その年に一括で経費にすること、または3年で経費にすることができます。
まず、その年に一括で経費にするためには、少額減価償却資産の特例を適用する必要があります。
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満である資産を取得した際に、その年に一括で経費にすることができます。
この特例を適用するためには、青色申告で確定申告を行っていることが前提となります。また、少額減価償却資産が適用できる上限は、その取得価額の合計額が年間300万円までとなります。
なお、令和8年の税制改正により、令和8年4月1日から30万円未満が40万円未満に引き上げられました。
この見直しの背景には、物価高騰やIT機器の高性能化によって、購入金額が増加していることがあります。
ただし、年間300万円の合計金額の上限については、増額されておりませんのでご注意ください。
所得税のみを考えると、少額減価償却資産の特例を使うのが良いかと思いますが、
固定資産を保有していることに係る税金 = 償却資産税を考えると、一括償却資産を選択することも検討しても良いかと思います。
少額減価償却資産の特例を使った場合は、その資産は償却資産税の対象になりますが、一括償却資産を選択した場合は、償却資産税の対象にならないためです。
一括償却資産とは、取得価額が10万円から20万円未満の資産を取得した際に、その年にこれを選択する資産を一括して3年に渡って償却していく方法です。
この償却方法は、青色申告または白色申告のいずれの申告方法でも適用することができます。
なお、償却資産税についても税制改正があり、免税点となる課税標準額(資産の評価額)が150万円未満から、180万円未満に引き上げられました。
これは令和9年1月1日に所有する償却資産が対象になりますので、令和8年に取得する資産は、それ以前から所有する償却資産と合わせて改正後の免税点が適用されることになります。
以上の少額減価償却資産の特例と一括償却資産、それぞれの特徴を理解したうえで、どちらの償却方法を選択するかご検討いただければと思います。
≪担当:税務部 奥山 裕都≫
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