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純資産価額方式の改正【実践!事業承継・自社株対策】第295号

純資産価額方式の改正【実践!事業承継・自社株対策】第295号

2026.04.09

Q:令和8年4月から、株式評価の純資産価額方式の一部が変わると聞きましたが、どのような改正なのでしょうか。

 

A:純資産価額方式においては、純資産価額の相続税評価額が、帳簿価額を上回る場合は、その評価差額に対する法人税等相当額を控除することとなっています。

すなわち、相続税評価によって、評価益が出た場合にはそれに対する法人税等を評価益から控除して、評価することができる、ということになっています。

今まではその法人税等の控除割合が37%だったところ、これが38%になります。

その理由は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、新たに「防衛特別法人税」が創設されたからです。

「防衛特別法人税」は、法人税の額から年 500 万円の基礎控除を控除した金額に4%の税率を乗じて計算します。

法人税の基本税率は23.2%となっておりますので、23.2%×4%=0.928% となりますので、法人税等の控除割合が1%上がることになりました。

基礎控除の500万円については、評価方法の簡便性を考慮して、加味していないとのことです。

なお、この改正は、令和8年4月1日以後の相続や贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週は入学式真っ盛りですね。先日も母校に行き、新入生が大勢来ていましたが、正門の前の桜が何とかこの時期まで持ちました。
やはり入学式には桜が良く似合いますね。

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