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会社規模の判定における従業員の数【実践!事業承継・自社株対策】第120号

会社規模の判定における従業員の数【実践!事業承継・自社株対策】第120号

2022.10.06

Q 私は昨年、父が起業した広告業の会社の代表取締役を引き継ぎました。

仕事も順調で、特に今期末にかけ、大手企業との契約がきまり、目標の年間売上10億円を達成できそうです。
その結果、総資産価額は、5億円となる見込みです。

来期に向け、従業員を10名ほど採用し、今期末の従業員数は70名となりそうです。

さて、今期決算が終わったら、父から株式の一部の贈与を受ける約束をしています。

従業員が70名以上であるため、弊社の株式は類似業種比準価額のみにより評価することができますか。

A 取引相場のない株式を評価する場合、会社の規模により、類似業種比準価額と純資産価額を、どのような割合で採用するかが決まります。

この会社規模の判定には、3つの要素(総資産価額・従業員数・取引金額)があります。

おっしゃる通り、従業員数が70名以上である場合には、会社規模が大会社となり、類似業種比準価額のみにより評価することが可能です。

ただし、この従業員数は、単純に期末の従業員数ではなく、継続勤務従業員などである必要があります。

勤務継続従業員とは、直前期末以前1年間において継続して勤務している従業員をいいます。

ただし、就業規則で定められた1週間当たりの労働時間が、30時間未満である従業員を除きます。

継続勤務従業員に該当しない人については、1年間の労働時間の合計時間数を、従業員1人当たり年間平均労働時間数(1,800 時間)で除して、人数を算出します。

となりますと、月末だけ在籍していた人は、ほとんど人数にカウントされないことになりますので、従業員数は70人未満となります。

この場合は、上述の3つの要素により会社規模を判定する必要があります。

貴社は広告業であるため、小売・サービス業に該当します。

従業員数は、35人を超えるかと思いますが、総資産価額は15億円未満(5億円)、売上(取引金額)は、20億円未満(10億円)ですので、貴社の会社規模は『中の大』ということになりそうです。

(こちらの金額の詳細は、取引相場のない株式(出資)の評価明細書 第1表の2をご参照ください。)

よって、貴社の株式評価は、類似業種比準価額のみにより評価することはできず、類似業種比準価額が9割、純資産価額が1割の割合で評価することになります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

街中に人が増えてきたと実感します。
人が少ないことに慣れてしまい、つい驚いてしまうことがあります。
それでも、コロナ前よりはまだ少ないのでしょう。
何をするにも混むのは嫌ではありますが、やっぱり活気ある街の方がいいですよね。

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