東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 同族株主のいない会社の株式評価2【実践!事業承継・自社株対策】第119号

実践!事業承継・自社株対策

同族株主のいない会社の株式評価2【実践!事業承継・自社株対策】第119号

同族株主のいない会社の株式評価2【実践!事業承継・自社株対策】第119号

2022.09.29

Q 先週の質問の続きです。再度説明しますと、私が代表を務める当社は、私の親族で25%の株式を保有しており、それが筆頭株主グループです。
私は10%の株式を持っています。

私の弟は、現在3%(議決権割合)の株式を保有していますが、弟が相続や贈与で株式を取得した場合の株式の評価方法は、配当還元方式になるのでしょうか?

A 御社は、同族で30%以上の株式を保有するグループがいないため、同族株主のいない会社、となります。

同族株主がいない会社で、15%以上を保有する株主グループがいる場合は、それ以外の株主については、配当還元方式で評価することは、先週お話しました。

弟さんは、15%以上を保有する株主グループに入ります。

ただし、現在は単独で5%未満となっております。

この場合は、中心的な株主がいるかいないかで、評価方法が変わってきます。

中心的な株主とは、15%以上を保有する株主グループの中で、単独で10%以上を保有する株主です。

これには、ご質問者が該当しており、中心的な株主がいることになります。

この場合には、5%未満の株主は、役員または役員予定者でない限り、配当還元方式によることができます。

なお、5%未満であるかどうかは、相続や贈与で弟さんが株式を取得した後の株式数で、判定することになります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

前回および今回のQ&Aは、ちょっとわかりにくかったかも知れません。
非上場株式の評価方法は、個人および同族の議決権割合によって、変わってきますが、いろいろな要素があります。
フローチャートや図で見た方が、わかりやすいかと思います。親族に株式が分散している、親族外の人もいる、など判定がわかりにくい場合は、是非、ご相談いただければと思います。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧