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実践!相続税対策

残地を利用する場合の空き家特例【実践!相続税対策】第593号

残地を利用する場合の空き家特例【実践!相続税対策】第593号

2023.05.10

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続した空き家を売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除できる空き家特例について、次のような質問がありました。

相続した空き家を取り壊した後、その敷地の一部を売却するが、残った土地にアパートを建てたい。

売却の方は現在交渉中であるが、まだ契約に至っていない。
アパート建築については着々と準備を進めており、そろそろ建築に取り掛かる予定だが、アパートを先に建てても空き家特例は使えるか、ということでした。

空き家特例には、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、被相続人が1人で住んでいたこと、など様々な要件があります。

その中に、建物を取り壊して譲渡する場合は、その建物や敷地が、相続の時から取壊し等の時まで事業の用や、貸付けの用、居住の用に供されていたことがないこと。

取壊しの時から、譲渡の時まで建物や構築物の敷地の用に供されていたことがないこと、という要件があります。

この要件は、売却する部分だけでなく、被相続人の居住用家屋の敷地全部について、満たしている必要があります。

したがって、売却しない部分も上記要件を満たす必要があります。

アパートを建てるということは、上記後半の建物や構築物の敷地の用に供される、ということになりますので、空き家特例の要件を満たさないことになります。

アパートの建築時期には、注意しないといけないですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週からコロナも2類から5類に変わりましたが、まだまだマスクをしている人も多く、あまり大きな変化は感じません。

ただ、昨日は夜会食があり、終わった後、街を歩いていると、お酒を飲んでいる人も多いせいか、半分以上の人がマスクをしていない感じでした。
こういうのを見ると、大分戻ってきたかなあ、とも思いますね。

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