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不動産 税金相談室

不動産を売却した年のふるさと納税【不動産・税金相談室】

不動産を売却した年のふるさと納税【不動産・税金相談室】

2026.11.03

Q 今年、不動産を売却してまとまった利益が手元に出ました。

知人から不動産を売ると、「ふるさと納税の限度額が 大きく増えるよ」と聞いたのですが本当でしょうか?

 

A はい。不動産を売却して利益が出た年は、 ふるさと納税の限度額が大きく跳ね上がる可能性があります。

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付を行うことで、 実質2,000円の自己負担のみで地域の特産品などがもらえる、 大変お得で人気のある制度です。

この「いくらまで寄付できるか」という限度額は、その年の所得金額によって決まる仕組みになっています。つまり、給与などの通常の収入に加えて、 不動産の売却による利益(譲渡所得)がプラスされると、 その年の総所得が普段よりも跳ね上がり、結果として 寄付できる限度額も大きく増加することとなります。

売却益が数千万円単位になることも決して珍しくない 不動産取引においては、この限度額が数十万円、 場合によっては100万円以上増えるということもあり得ます。
高級和牛やカニ、旬のフルーツなど、普段は選べないような返礼品をたっぷりと楽しむ大チャンスとなります。

 

ただし、ここで1つ大きな落とし穴となる点があります。
それは「特別控除」を使った場合のルールです。

たとえば、マイホームを売却したときに使える 「3,000万円特別控除」などの特例を適用した場合を考えてみましょう。

この特例は、売却益から最大3,000万円を差し引いて税金を安くできる強力な制度です。
もし売却益が2,500万円だった場合、この特例を使えば 譲渡所得はゼロになります。
所得がゼロになるということは、限度額の計算上でも 「利益はなかった」ものとして扱われるため、 残念ながらふるさと納税の枠も増えない結果となります。

なお、不動産を売却した年の限度額が増えるのは、あくまでその売却した年(1月1日から12月31日まで)に寄付を行った分だけです。年をまたいでしまうと、せっかくの枠が消えて しまいますので、タイミングが非常に重要です。

 

ご相談者様がもし特例を使っても利益が残るなら、 ぜひ年末までにふるさと納税をご活用ください。ふるさと納税を上手に活用して、ご家族の皆様と充実した年末をお過ごしいただければ幸いです。

 

≪担当:資産税部 太田 遼≫

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