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残余利益方式の具体的な計算方法【実践!事業承継・自社株対策】第318号

残余利益方式の具体的な計算方法【実践!事業承継・自社株対策】第318号

2026.09.17

Q:非上場株式の新たな評価方法として「残余利益方式」が、検討されているとのことです。

「残余利益方式」については、2026/08/27(第315号)に書かれていますが、その後、より具体的な計算方法などが公表されているのでしょうか。

 

A:「残余利益方式」について、ご質問のとおり本メルマガ第315号で概要を記載しています。

その計算方式は、『簿価純資産 ± 数年分の超過収益』が基本となりますが、その詳細が税務専門誌等の取材により公表されています。

詳細はここでは掲載できませんが、8月31日の日経新聞で、新ルール案の計算式全容として掲載されていますのでご確認いただければと思います。

 

簿価純資産に加算する数年分の超過収益は、5年分の残余利益を用いることが想定されています。

残余利益とは、株主が通常期待する利益を上回る利益であり、その期待する利益は、前期の簿価純資産額に還元率を乗じて計算します。

簿価純資産に5年分の超過収益を加算した上で、最後にしんしゃく率を乗じて評価額を計算します。

しんしゃく率は、評価の安全性を考慮して、一定の割合を乗じるものです。

期待される収益率である還元率や、最後に乗じるしんしゃく率がどの程度になるのかによって、評価額は大きく変わってきます。

日経新聞では、現行ルールなどを参考に還元率を8%、しんしゃく率を0.7と仮定して、試算しておりました。

その結果、大規模な会社で収益力が高ければ税負担は重くなる傾向がみられ、中小・零細企業で資産が少なく収益力が低ければ税負担は軽くなる、という試算が出ております。

その後、9月11日に第5回有識者会議の議事要旨が公表されており、収益力が連動する新方式は、あえて事業を成長させない方がよい、という誘因を与えかねないとの懸念なども示されています。

 

9月16日には、第6回有識者会議も開かれるとのことですので、さらに詳細がわかってくるのかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

昨日9月16日に第6回有識者会議が開かれたとのことですが、まだ、資料等は公表されてないようです。また、それらが公表されれば、本メルマガでお伝えしていきたいと思います。

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