東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 貸看板による収入の申告【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

貸看板による収入の申告【不動産・税金相談室】

貸看板による収入の申告【不動産・税金相談室】

2026.10.27

Q 広告代理店より、私が所有する建物(テナント収入を 得ている賃貸物件)の壁面と屋上に看板を設置させてほしい、と相談がありました。

貸看板による収入を得た場合、 不動産所得とは別に事業所得として申告をする必要があるのでしょうか。

 

A ご自身が所有する不動産から発生する貸看板収入については、 事業所得や雑所得などではなく、不動産所得として申告することとなります。

これは建物の壁面や屋上など、外部に向けたものだけでなく、 テナント利用者などに向けて建物の内側に設置されたもので あっても同様です。

 

また、似たようなケースとして、通信基地局のアンテナ 設置料なども同様の考え方となります。

看板やアンテナなど、ご自身の所有する不動産に 設置されることで得られる収入については、不動産所得に該当するということです。

ご質問者の場合、既にテナント収入を得て不動産所得を 申告されていると思われますので、テナント収入などと 同じく不動産所得の決算書・収支計算書に含めて所得を 計算すればよいわけです。

この場合、ネオンサインや看板の照明のために、 電気代等の名目で受け取る収入も、原則として貸看板収入 に該当しますのでご注意ください。

 

一方、看板の枠組や照明などの設備を負担されていたり、 照明などの電気代を負担されているのであれば、不動産 事業用の資産や経費として、不動産所得の計算に 含めることができます。

ところで、不動産事業などを営んでおらず、 会社等に勤務して給与所得のある方が、ご自宅に看板を 設置することで貸看板収入を得ているのであれば、給与とは別に不動産所得の申告が必要となります。

給与のみであれば年末調整で済むところ、貸看板により 確定申告が必要となるのであれば、手続きのご負担が 増えてしまうかもしれません。

 

もっとも、給与以外の所得が20万円以下であれば 申告不要となりますので、収入金額によっても取り扱いが 変わる点にご注意ください。 (住民税は少額でも申告が必要です)

≪担当:税理士 樋口 智勇≫

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧