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空き家特例(物件の一部を所有している場合)【不動産・税金相談室】

空き家特例(物件の一部を所有している場合)【不動産・税金相談室】

2020.07.24

Q 相続により取得した、母が一人暮らししていた家とその土地を売却することになりました。
空き家の3,000万円控除の対象となりそうなので適用したいと考えています。

ただ、長男である私はこの家と土地の2分の1を以前から所有しています。
この場合でも、空き家の3,000万円控除は適用できるのでしょうか。
また、その他の条件についても教えてください。

A この場合、空き家の3,000万円控除は相続により取得した2分の1に対してのみ、適用可能となります。

たとえば、売却価格が5,000万円だった場合お母様の持分であった2分の1である2,500万円に対して、3,000万円控除が適用されます。

したがって、残額の2,500万円については、取得費や譲渡費用を控除した上で、所得税・住民税ががかかってきます。

空き家譲渡の特例の要件のひとつに、相続により土地および家屋を取得すること、とあります。
したがって、相続により取得していない部分については、要件を満たさず、3,000万円控除は適用されない、ということです。

また、この特例には、適用するための細かな条件がいくつかあります。
主な要件には、次のようなものがあります。

○相続開始直前において、被相続人がひとりで居住していたものであること
(要介護認定を受け、老人ホームに入所していた場合は、一定の要件を満たしていること)

○1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物であること

○耐震基準を満たしている家屋であること
(耐震基準を満たしていない場合は、建物を取り壊して更地にして譲渡)

○相続から売却まで、事業や居住の用に供されていないこと

○相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに売ること

○売却価格が1億円未満であること

○親族など、特別な関係がある人に売ったものでないこと

なお、確定申告時に税務署へ提出する書類として、次のものがあります。
●不動産登記事項証明書
●売買契約書
●耐震基準適合証明書
●物件が所在する市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」など

この、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらうには、いくつか用意しなければならない書類があります。

建物を取り壊した場合や、老人ホームに入所していた場合などによって、書類が異なってきますので、物件所在地の市区町村役場に確認し、早めに準備をしておくことをお勧めします。

《担当:宮田》

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