不動産 税金相談室
住宅ローン控除の所得要件の判断【不動産・税金相談室】

2026.07.21
Q 令和2年にマイホームを建築し、住宅ローン控除の適用を受けています。
昨年父が亡くなり、父が持っていた賃貸不動産を相続しました。私自身は会社員ですが、その賃貸収入も加えると、年間の収入が2,000万円を超えてしまいます。
住宅ローン控除は、2,000万円を超えると適用を受けられなくなると 聞いています。この場合の2,000万円の判断はどのようにするのでしょうか? 不動産の賃貸収入も入るのでしょうか?
A ご質問のとおり、住宅ローン控除には所得要件があり、現在それは2,000万円以下となっております。ただし、2,000万円以下となったのは、令和4年1月1日以降 入居分からです。
令和3年末までに入居した場合は、所得要件は3,000万円以下となっています。
ご質問者がマイホームに入居したのは、令和2年とのことですので、所得要件は3,000万円以下になります。
令和4年以降は2,000万円以下に改正になりましたが、この所得要件は入居した年で判断しますので、ご質問者の場合はずっと3,000万円以下が適用されます。
したがって、ご質問者の場合は、所得が3,000万円を超えない限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、3,000万円を超えたとしても、適用を受けられないのはその超えた年だけです。3,000万円を超えない年については、 住宅ローン控除の適用を受けることができます。
さらに、この所得要件は合計所得金額で判断します。
年収ではありません。
合計所得金額には、給与所得だけではなく、不動産所得やその他の所得も入ります。したがって、お父様から相続した賃貸不動産の不動産所得も加算して判断することになります。
所得ですので、賃貸収入から必要経費を控除した額を、給与所得に加算します。
給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いた額です。
会社からもらう源泉徴収票で確認してください。
この合計が3,000万円を超えていなければ、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
≪担当:税理士 北岡 修一≫
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