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相続登記の義務化【不動産・税金相談室】

相続登記の義務化【不動産・税金相談室】

2026.03.24

Q 数年前に父が亡くなり、実家の土地と建物を相続しましたが、忙しくてそのままにしていました。

最近、相続登記が義務化されたと聞きましたが、どのような制度でしょうか。

また、まだ登記をしていない場合、どうすればよいのか、罰則はあるのかについても教えてください。

 

A 2024年4月1日より、相続登記が法律上の義務となりました。
以下にポイントをまとめます。

 

不動産登記法改正により、相続などにより不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。

施行日は2024年4月1日ですが、過去の相続(施行前)も対象で、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に申請が必要です。遺産分割による取得の場合は、分割成立の日から3年以内に 申請が必要です。

正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料が 科される可能性があります。
「正当な理由」とは、相続人が極めて多く、戸籍関係書類等の 収集などに多くの時間を要する場合や遺言の有効性等が 争われている場合、相続人が重病の場合などが考えられます。
なお、「正当な理由」に該当するかどうかは、法務局の登記官が個別事情を確認して判断します。

 

また、遺産分割協議が整っていないなど、すぐに相続登記ができない場合には、「相続人申告登記制度」を活用することができます。
この制度は、法務局に対して共同相続人全員で申し出をする必要はなく、「相続が開始されたこと」「自らが相続人であること」を示せば手続きが進められるようになります。必要書類も、相続人自らの戸籍謄本を用意するだけで足ります。

この申告をすることで、3年以内の申請義務を果たしたと みなされます。
その後、遺産分割が成立したら、改めて正式な相続登記を申請することになります。

 

参考までに、相続登記に必要な主な書類をあげておきます。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・遺産分割協議書(分割協議による場合)+相続人全員の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用)

なかなか自分で登記申請するのは大変ですので、専門家である司法書士に相談、依頼することをお勧めします。

≪担当:税理士 宮田 雅世≫

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