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事業承継税制の同族内筆頭株主要件【実践!事業承継・自社株対策】第291号

事業承継税制の同族内筆頭株主要件【実践!事業承継・自社株対策】第291号

2026.03.13

Q:当社は親族で100%株式を保有している同族会社ですが、代表である父と私でで50%以上の株は持っていません。

父の弟で専務をしている叔父家族が50%を超える株式を持っています。
ただ、父が筆頭株主ではあります。

後継社長は私がなることが決まっており、事業承継税制により父より株式の贈与を受ける予定です。

この場合でも事業承継税制は使うことは可能だと思っていますが、いかがでしょうか?

 

A:事業承継税制の要件に、同族で過半数の議決権を保有し、かつ後継者を除いた同族の中で先代経営者が筆頭株主であること、というものがあります。

ご質問によると、親族で100%の株式を持っているとのことで、同族過半数要件は満たしています。

また、 お父様が筆頭株主であるということで、同族内筆頭要件も満たしています。

あとは、贈与した後にご質問者が同族の中で筆頭株主になれば、事業承継税制の要件を満たすことになります。

お父様からすべての株式の贈与を受ければ、筆頭株主になりますので、事業承継税制の適用を受けることが可能です。

 

ただし、注意すべきことは、事業承継税制適用後の特例承継期間中(5年間)、同族過半数要件および後継者が同族内筆頭株主要件を満たしている必要がある、ということです。

叔父様家族が50%超の株式を保有しているとのことで、叔父様の相続などにより、親族の誰かがご質問者の議決権を上回るようなことがあると、同族内筆頭株主でなくなり、事業承継税制の適用が取り消されてしまいます。

そのようなことがないよう、株主構成をよく吟味して、万が一の場合に備えておく必要があるかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

確定申告期限が迫ってきました。事業承継税制の特例の適用期限も迫ってきており、今年はそれを適用した贈与税の申告が多くなってきています。要件の確認や書類等の準備も多く、なかなか大変な作業です。事業承継税制の適用を考えている方は、早めに準備していくことが大事ですね。

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