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実践!社長の財務

都の家賃支援給付金【実践!社長の財務】第877号

都の家賃支援給付金【実践!社長の財務】第877号

2020.08.24

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が大幅に減った事業者に対する「家賃支援給付金」の支給が、目詰まりを起こしているようです。

先日の日経新聞によれば、まだ予算の1%しか支給していないとのこと。

確かに、添付書類が多く、不備も多くなりそうだな、という気はしましたが、やはりそのようです。

賃貸借契約書も、自動更新で給付申請時の期間が入っていないことが多く、その場合は別途に、家主と借主双方の自署での書類が必要になってきます。

先日は、申請不備の理由として、契約書の賃料と申請額が合っていない、との連絡が関与先にありました。

契約書は税抜きで記載されており、申請額が税込みとのことなので、それで申請して不備になるという...消費税分が違ってくるのは、当たり前のことです。

申請チェックをする人のレベルの問題もあるのでは?と思ってしまいます。

さて、グチを言ってもキリはありませんが、東京都では、都の家賃支援給付金の申請受付が、始まりました。

これは、国の家賃支援給付金を補完するようなものです。

国は最大で家賃の2/3、最高600万円まで支援しますが、都の給付金を入れると3/4までの支援となります。

東京都だけでなく、埼玉県などでも行われますので、皆様の事業所がある自治体のホームページなどを、是非、調べてみてください。

都の家賃支援給付金は、具体的には次の要件を満たす事業者が申請できます。

1.国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること

2.都内に本店または支店等のある中小企業等または個人事業主であること

3.都内の土地または建物において、家賃等の支払いを行っていること

しがたって、まずは、国の家賃支援給付金が支給決定されることが、必要になってきます。

支給額は、基準額×給付率×3か月分 となります。国は6か月分ですが、都は3か月分となります。

具体的には、次の計算式になります。

<中小企業等>
・賃料月額 75万円まで
賃料月額 × 1/12 × 3か月分(最大187,500円)

・賃料月額 75万円超
(賃料月額-75万円)× 1/24 × 3か月分(最大187,500円)

合計 最大375,000円

給付対象の賃料月額は、225万円が最大となります。
国と同じですね。計算してみると、

・75万円×1/12=62,500円 62,500円×3か月=187,500円
・(225万円-75万円)×1/24=62,500円 62,500円×3か月=187,500円
・187,500円+187,500円 = 375,000円

ということです。

個人事業主の場合は、上記の半額となります。

申請は、東京都家賃等支援給付金のポータルサイトから行います。

詳しい説明や、Q&Aなども載っていますので、下記URLをご覧ください。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

基本的な要件などは、国の家賃支援給付金と同じなので、国の支給決定さえ受ければ、比較的簡単にできるのではないでしょうか。

編集後記

今月末は私の誕生日ですが、今週娘が欧州に戻るので昨日は家族でお祝いをしてくれました。
誕生日の前数か月はバイオリズムが落ちる、ということを聞いたことがあり、確かに何となくそうかなあと、思っていましたが、昨日を境に元気が出たような気がします(笑)。また、1つ歳を重ねますが、今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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