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実践!社長の財務

緊急事態宣言の延長【実践!社長の財務】第861号

緊急事態宣言の延長【実践!社長の財務】第861号

2020.05.04

5月6日までの緊急事態宣言が、残念ながら延長されることになりました。

5月末までとのことですが、厳しいですね…。

特に事業者にとっては、あと1カ月思うように事業ができない、休業せざるを得ない、というのは本当につらいことと思います。

いろいろ給付金や、助成金、緊急融資などもありますが、根本的には事業をして収益をあげて、経営をしていくことができなければ、解決策にはなりません。

まずは、今できることを、是非、考えてみてトライしていきましょう。

売上が落ちた、5割減った、9割減った中でも、何かできることはないのか、経営者は常に考えていかないといけないのです。

売上につながるのが一番ですが、必ずしもそうでなくても、回りの支援になること、収束後のV字回復につながるようなこと、今まではできなかった勉強や研究でも、できることは何か、前を向いて、先を見て、考えることです。

緊急事態宣言と言いながらも、できることは、いろいろあるはずです。

そうでないと、本当に経済が、会社が死んでしまいますね…。

先週、4月30日、緊急経済対策を盛り込んだ補正予算が成立しました。

改めて、いくつか見ておきましょう。

【持続化給付金が成立、受付開始】
もう皆さまよくご存知の、売上が大きく減った場合の、国からの給付金です。

具体的には、売上が前年同月に比べて、50%以上落ちた場合に、最大、法人200万円、個人事業主100万円が支給される給付金です。

法人は、資本金10億円未満の法人に限られます。

5月1日より、申請受付が始まっています。
申請サイトは次のとおりです。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

弊社のスタッフが、顧問先の申請をやってみたところ、エラーが出て、なかなかうまくいかなったのですが、ブラウザを「IE(Internet Explorer)」に変更して、トライしたらうまくいった、とのこと。

参考にしてください。

【新たな融資制度】
地方公共団体の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保の融資の導入が行われます。

日経新聞にも出ていましたが、各銀行がそのための人員体制の増強を図っています。

資金繰りが厳しい場合は、まずは、お付き合いのある銀行に、上記の新たな融資制度等の打診をするのが早いと思います。

融資条件の変更なども、柔軟に対応することになっており、これも日経新聞によると99%対応しているとのこと。

金融庁が、企業の資金繰り支援について、各金融機関に要請している内容は、次のサイトに載っています。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200427.html

【税制】
●納税猶予の特例
2020年2月1日以後における一定の期間(1か月以上)において、収入が、前年同期比20%以上減った場合、すべての事業者について、国税・地方税および社会保険料が、無担保かつ延滞税等なしで、1年間猶予されます。

この特例は、法人税、消費税、所得税および固定資産税など、ほぼすべての税が対象となります。

ただし、あくまでも納税猶予であるため、後で納付しなければなりません。

法人税や消費税の中間納税などを、先送りするには良いのかと思います。

●固定資産税の減免
この税制措置は、中小事業者の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税を、減免する措置です。

売上の減少幅に応じて、1/2または全額免除するという、大胆なものです。

具体的には、2020年2月から10月の、任意の3か月の売上が、
・前年同期比30%以上50%未満減少 → 1/2に軽減
・50%以上減少した場合 → 全額が免除されます。

あくまでも、来年の固定資産税ですが、該当する事業者は、申請しないと減免されませんので、忘れないようにしてください。

以上、事業者に関連しそうな主なものを紹介しました。

是非、知恵を働かせて、この危機を乗り越えていきましょう!

編集後記

今年は信じられないGW、いやSWになっていまいました。
ちなみにSはStayという意味で。
今日、緊急事態宣言の延長の安倍総理からの発表があると思いますが、講演や博物館等の開放は認める、とのような報道もありますね。

やはり少しは外に出て、解放感を味あわないと、精神的に疲弊してしまいますね。
注意しましょう。

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