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実践!事業承継・自社株対策

兄弟2人を後継者にしたい【実践!事業承継・自社株対策】第39号

兄弟2人を後継者にしたい【実践!事業承継・自社株対策】第39号

2021.03.04

Q:現在、会社には長男と次男が入って経営を支えてくれており、将来的には2人に株式を譲って、事業承継税制の適用を受けたいと思っておりますが、可能でしょうか?

A:可能です。

特例事業承継税制を使い、兄弟2人に株式を贈与して、贈与税の納税猶予を受けることができます。

ただし、そのためには、いくつかの条件があります。

まず、2023年3月31日までに、都道府県知事に提出する特例承継計画に、後継者として兄弟2人の名前を記載する必要があります。

次に、2人とも代表取締役になることが条件です。
代表取締役社長、代表取締役専務のような形ですね。

また、贈与を受ける時には3年以上、役員であることが必要ですので、もし役員になっていない場合は、早目に役員に就任させておくことです。

後継者に株式を贈与した後には、後継者それぞれが10%以上の議決権を持ち、かつ、同族関係者のいずれの者の議決権をも下回らないことが必要です。

すなわち、同族関係者の中で、兄弟2人が1位、2位の議決権を持っている状態になることです。
もちろん、ご質問者である先代経営者よりも、多く持つことになります。

なお、特例事業承継税制の適用を受ける贈与は、1回だけですので、1回で贈与を行う必要があります。

また、基本的には兄弟同時に贈与を行うのが良いですが、同一年に限り、兄弟に別日に贈与を行うことが可能です。

以上が主な要件ですが、これは複数の後継者の場合に注意すべき要件ですので、当然、特例事業承継税制のその他の要件も満たしておく必要がありますので、ご注意ください。

編集後記

緊急事態宣言3月7日に解除されるかと思っていたら、2週間延長されそうですね。ちょっとショックです。緊急事態宣言明け予定していたこともありましたが、ちょっと見直しですかね...。

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