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投資育成会社のみが30%以上である場合の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第192号

投資育成会社のみが30%以上である場合の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第192号

2024.03.28

Q 先週、投資育成会社に関するQ&Aがありましたが、当社も投資育成会社に出資していただいております。

当社の議決権割合は、投資育成会社が36%で、代表である私が12%、その他は親族でない社員や外部株主が10人おり、それぞれ10%以下の議決権となっています。

この場合は、私の株式の評価は、配当還元方式でよろしいのでしょうか?

A 議決権割合が30%以上の株主グループがいる場合は、その株主グループは、評価方式の判定上「同族株主」となります。

ただし、評価通達188-6(1)により、投資育成会社が同族株主に該当し、投資育成会社以外に同族株主がいない場合は、その投資育成会社は同族株主に該当しないものとする、との取り扱いがあります。

したがって、貴社は同族株主のいない会社に該当します。

同族株主のいない会社の場合は、議決権割合が15%未満の株主グループに属する株主は、配当還元方式により評価することができます。

そのため、ご質問者をはじめ、貴社の投資育成会社以外の株主は、全員配当還元方式で評価することができます。

なお、上記の場合において、評価会社の議決権総数から、投資育成会社の議決権数を控除した数を総議決権数とした場合に、同族株主に該当する者があるときは、

その同族株主に該当する者以外の株主が取得した株式は、配当還元方式で評価する、とされています。
(評価通達188-6(3))

この評価通達188-6(3)の取り扱いは、本来、配当還元方式で評価できる株主が、評価通達188-6(1)により、配当還元方式で評価できなくなってしまう場合の、救済措置とされています。

貴社の場合には、評価通達188-6(1)により、全員配当還元方式で評価できるため、評価通達188-6(3)の取り扱いは適用しないものと考えられます。

いずれにせよ、貴社の株主は全員、配当還元方式で評価できるものと考えます。

《担当:税理士 北岡 修一 》

編集後記

今回は、実際に前回メルマガについてご質問いただいたものを、質問の意図が変わらないよう変更した上で、記事にしました。
ちょっと難解な文章になってしまっているかと思いますが、ご興味あれば、財産評価基本通達188-6をご覧ください。
ご質問ありがとうございました。

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