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医療法人の承継にかかる納税猶予【実践!事業承継・自社株対策】第135号

医療法人の承継にかかる納税猶予【実践!事業承継・自社株対策】第135号

2023.01.26

Q 私どもは医療法人を経営しておりますが、医療法人の承継にかかる相続税・贈与税の納税猶予を受けたいと思っております。
制度の概要と、令和5年改正があるとのことですが、その内容を教えていただけますか?

A 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は、平成26年に創設され、改正や延長を経て、令和5年9月30日までとなっております。

この制度は、出資持分ありの医療法人から、出資持分なしの医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人である場合に、適用されます。

この認定医療法人の出資持分を、相続等により取得した相続人等は、移行計画の満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、最終的に猶予税額が免除されます。

また、持分放棄により、残存出資者の持分が増加することによる贈与税課税も猶予され、一定要件を満たすことにより、最終的に免除されます。

さらに、持分放棄を受けたことにより医療法人を個人とみなして行われる贈与税課税も、一定要件のもと行われないこととなっています。

この納税猶予制度について、令和5年税制改正大綱において、医療法の改正を前提に、令和8年12月31日まで、延長されることになります。

また、移行計画の認定の日から3年以内の移行期限を、5年以内とし、さらなる移行促進が行われることになります。

なお、この改正は医療法の改正が前提となっているため改正医療法の施行時期などにも、注意をしておく必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

寒い日が続いていますね。10年に一度とのことですが北海道や東北などは毎年このくらいは寒いのでしょうね。
しっかり防寒して慣れていけば、何てことはないのかとも思いますが。

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