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実践!相続税対策

相続税の財産評価、一部改正【実践!相続税対策】第502号

相続税の財産評価、一部改正【実践!相続税対策】第502号

2021.08.04

おはようございます。
税理士の青木智美です。

今回は、令和3年5月に行われた財産評価基本通達の改正について見ていきたいと思います。

変更があったのは、下記2つの評価についてです。

1、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価
2、電話加入権の評価

1について

評価対象地が、都市計画道路予定地に該当する場合には、土地の利用が制限されます。

したがって、この場合には、地域区分、容積率、地積割合を基に定められた補正率により、評価を減額することができます。

この減額割合は、容積率が大きくなればなるほど、大きくなります。

容積率が大きい場合は、建物が大規模になることが予想されるため、都市計画による影響が大きいからです。

今回の改正では、容積率の範囲が改正されています。

ビル街地区、高度商業地区については、容積率600%未満の地域がほとんど存在しないことから、この区分が削除されました。

これにより、容積率700%未満は、同じ割合で減額することができるようになり、納税者有利になりました。

また、次の地域区分の容積率の補正率が追加されました。

・繁華街地区、普通商業・併用地域地区:500%以上
・普通住宅地、中小工場地区、大工場地区:300%以上

これにより、規模に応じ、その影響が適正に考慮されない状況が、少し緩和されたことになります。

2について

電話加入権の評価は、実務上1,500円により評価することが一般的でした。

これは、国税局長の定める標準価額による評価です。

ただ、金額が非常に小さく、価格検索も容易である実情を踏まえると、標準価格設定の必要性が乏しい、ということになりました。

そのため、上記標準価額ではなく、売買実例価額等を参考に評価することとなりました。

また、実際の評価上は、家庭用動産等に含めて問題ないということです。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

さまざまな思いを抱かれつつ、ついにオリンピックが開催されましたね。

選手の嬉しそうな顔を見ると、開催でよかったように思えてきます。

ただ最近の感染者数の増加をみると、医療従事者の方の負担が心配であったり、

感染者が増えることにより、飲食店、イベント関係、その他関連業者がどうなるのか、、、

本当に不安が尽きないものです。

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