東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 代償分割が行われた場合の相続税の計算【実践!相続税対策】第503号

実践!相続税対策

代償分割が行われた場合の相続税の計算【実践!相続税対策】第503号

代償分割が行われた場合の相続税の計算【実践!相続税対策】第503号

2021.08.11

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

最近の相続では、代償分割を行うケースが増えているように思います。

代償分割は、相続財産の多くが不動産の場合などに、活用されるケースが多いです。

たとえば、相続人が長男、次男である場合で、相続財産が不動産1つと、多少の預金である場合などです。

長男が不動産を取得し、次男が預金を取得しますが、それではバランスが合わない。

そこで、長男は自分の預金から次男に代償金を支払うことによって、バランスを取り、遺産分割を円満に進めるというものです。

代償金を交付した場合、相続税を計算するための各人の相続税の対象になる金額は、次のように計算します。

<例>
・不動産の時価5,000万円、相続税評価額4,000万円(長男相続)
・代償金の額2,000万円(長男から次男へ支払い)

長男:不動産4,000万円-代償金2,000万円=2,000万円
次男:代償金2,000万円(その他に預金)

ただし、代償金を交付するときの時価5,000万円を基に、代償金2,000万円を決めている場合には、

各人の相続財産に加減する代償金の額は、次のように計算します。

          
代償金2,000万円× 相続税評価額4,000万円/時価5,000万円 =1,600万円
           

その結果、各人の相続税の対象になる金額は、

長男:不動産4,000万円-代償金1,600万円 = 2,400万円
次男:代償金1,600万円

長男は、時価5,000万円の不動産を取得しているのに、相続税計算上は、4,000万円で計算されている。

次男は、時価5,000万円で計算した代償金2,000万円をもらって、そのまま2,000万円で相続税が計算されている。

これでは、相続税の計算上、不公平ということで、上記のような調整計算がされています。

ただし、両者の合計額は変わりませんので、相続税の合計額は変わりません。

兄弟でどう相続税を負担するか、という話です。

したがって、相続人が協議の上、合理的と認められる他の方法により、代償金の額を計算して申告することも認められています。

編集後記

オリンピックの盛り上がりがあっという間に過ぎ、ちょっと寂しい感じです。今度は高校野球ですが無観客はやはり寂しいですね。
パラリンピックは果たしてどうなるのか、無観客は避けられないのかと思いますが、だんだん慣れてきた感もありますね。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧