東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 海外赴任している場合の小規模宅地特例【実践!相続税対策】第501号

実践!相続税対策

海外赴任している場合の小規模宅地特例【実践!相続税対策】第501号

海外赴任している場合の小規模宅地特例【実践!相続税対策】第501号

2021.07.28

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

親が亡くなったときに、海外赴任していた場合、居住用の土地や、貸付事業用の土地について、小規模宅地特例は、使えるのでしょうか?

居住用は330m2まで80%評価減、貸付事業用は200m2まで50%評価減してくれますから、これが使えるかどうかは大きいですね。

相続があったときに、日本に住所を有していなくても、日本国籍があり、親(被相続人)または子(相続人)が10年以内に日本に住所を有したことがあれば、

非居住の無制限納税義務者になります。

無制限納税義務者の場合は、相続した財産の所在地にかかわらず、すべての財産に相続税が課されます。

この場合、親が住んでいた居住用宅地や、貸付事業用宅地については、非居住者であっても、小規模宅地特例の適用を受けることができます。

もちろん、申告期限まで保有していること、貸付事業用の場合は、貸付事業を継続していることが必要です。

ただし、居住用の特例を受ける場合は、相続人が海外にいるわけですから、同居親族にはなりません。

この場合は、いわゆる家なき子の要件に当てはまることが必要です。

家なき子の要件は、近年の改正で厳しくなりました。

その要件を、掲げてみます。

1.被相続人に配偶者がいないこと

2.相続開始のときに、同居していた相続人がいないこと

※相続人以外の同居人がいても構いませんが、多くの場合は、ひとり暮らしの場合が多いでしょう。

3.相続開始前3年以内に、本人、配偶者、3親等内の親族、自分が経営する会社等が、所有する家屋に居住したことがないこと

※以前は、本人または配偶者の所有家屋だけだったのが、範囲が広がり、厳しくなりました。

4.相続開始のときに、居住している家屋をいずれの時においても、所有していたことがないこと

※新たに付け加えられた要件です。

以上のような要件を満たしていれば、海外赴任していたとしても、居住用の小規模宅地特例の適用を受けることができます。

海外赴任の前に、自分の家に住んでいた場合などは、それが3年以内の場合は、特例を受けることができません。

編集後記

相続税の納税が必要な人の範囲も厳しくなりましたね。
以前は海外に住所を移してしまえば、相続税がかからない、なんていう時代もありましたが、今は上記のように親または子の住所が10年以内に日本にあれば、相続税がかかってきます。その他にも様々な要件があり、納税義務者の判定は非常に難しいですね。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧