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貸付用不動産の評価、令和9年1月から改正【不動産・税金相談室】

貸付用不動産の評価、令和9年1月から改正【不動産・税金相談室】

2026.10.13

Q 以前、令和9年からの貸付用不動産の評価見直しについて 伺いましたが、その後どうなりましたか。

節税でのアパート購入への影響を教えてください。

 

A 令和9年1月1日以降の相続や贈与では、 取得から5年以内の貸付用不動産について、 路線価等ではなく実勢価格(取引価額)を基に評価する 新ルールの適用が予定されています。

賃貸マンションやアパートなどの貸付用不動産は、従来、路線価や固定資産税評価額を基に評価されていました。
不動産によっては、時価よりも大幅に評価額が低くなることから、 相続直前に貸付用不動産を購入して評価額を圧縮する節税手法が広く活用されてきた背景があります。

これが令和9年1月以降、評価の適正化を図るため ルールが変更される見通しです。 現在パブリックコメントの段階で正式決定ではありませんが、 ほぼこの内容で確定するとみられています。

今後は、取得や新築から5年以内の貸付用不動産は、 原則として「通常の取引価額(時価)」で評価されることになります。

これにより、相続直前に駆け込みで不動産を購入しても、 以前のような大幅な評価額圧縮効果を得ることが 難しくなります。

 

一方で、今回の見直しは法人税の株式評価には影響しない見込みです。
なお、一定の要件を満たす場合には、取得価額に地価変動等を 考慮した額の80%で評価できる規定も用意されていますが、従来の路線価評価と比べると評価額は高くなる見込みです。

今後は単なる節税効果だけを狙うのではなく、 物件の収益性や長期的な資産価値を見極めた上で、 不動産投資や相続対策を行うことが極めて重要となります。

ご相談者様ご自身の所有物件や、今後の取得計画について ご不安な点がございましたら、 お早めに専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。

≪担当:税理士 青木 智美≫

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