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不動産 税金相談室

賃貸物件を相続した場合の手続き【不動産・税金相談室】

賃貸物件を相続した場合の手続き【不動産・税金相談室】

2021.09.17

Q 父が亡くなったことにより、賃貸物件を相続しました。
父は毎年、自分で確定申告をしていたようですが、私は給与所得のみで、確定申告をしたことがありません。
これから私が確定申告をするために必要な手続きについて教えてください。

A お父様は不動産所得の確定申告をご自身で行っていたと思われますので、ご質問者に必要な手続きは、次の2つです。

○ 個人事業の開業届出書
○ 所得税の青色申告承認申請書

通常、不動産事業を始めたときは、これらの書類を税務署へ提出することになり、また、提出期限も定められています。

ただし、今回のように相続で引き継いだ場合、青色申告承認申請書については、提出期限も通常とは少し異なります。

まず、お父様が青色申告だった場合(申告書で確認できます)、亡くなった日を相続開始日といいますが、相続開始日によって次の区分に分かれます。

● 相続開始日が1月1日から8月31日の場合、相続開始日から4か月以内
● 相続開始日が9月1日から10月31日の場合、その年の12月31日まで
● 相続開始日が11月1日から12月31日の場合、翌年2月15日まで

一方、お父様が白色申告だった場合(青色でなければ、白色です)
● 相続開始日から2か月以内(1月15日までに相続があった場合は、3月15日まで)

このように、被相続人が青色申告者か否か、また、亡くなった日によって提出期限が異なりますので、注意が必要です。
相続人が一人であったり、分割が早い段階から決まっているのであれば、この青色申告承認申請書は早いうちに提出しておくとよいでしょう。

青色申告承認申請書を提出することで、相続人の今後の所得を計算するうえで、少なくとも10万円、最大65万円(事業的規模などの要件あり)の青色申告特別控除が可能となります。その他、節税メリットもあります。

白色であることのメリットはありませんので、青色申告承認申請書を期限までに提出することが望ましいです。
ただ、相続人が複数いたり、相続手続きで、確定申告まで手が回らないのが現状です。

その場合は、最初の年は白色でも、翌年から青色の適用が受けられますからご安心ください。
その他、不動産賃貸の規模にもよりますが、専従者給与、消費税関係など、お父様の過去の申告内容によっては、手続きが必要な場合があります。

手続き等でお困りの場合は、われわれ専門家にご相談ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

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