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取得時の契約書がない土地を譲渡した時の申告【不動産・税金相談室】

取得時の契約書がない土地を譲渡した時の申告【不動産・税金相談室】

2020.10.30

Q 夫から相続で取得した土地を、1,000万円で譲渡することにしました。
この土地は、夫が20年前に購入した土地です。

20年も前の話なので、契約書などの書類の保管場所がわかりません。
このような場合、譲渡所得の申告はどのようにしたらよいでしょうか?

A 譲渡所得を申告するには、その土地を取得した時の取得費がいくらかを調べる必要があります。譲渡価格から取得費と譲渡費用を控除した金額に対して、所得税、住民税がかかるからです。

そのためには、まず、ご質問に書かれているように、ご主人が土地を買われた時の契約書を探してみます。
仮に見付からない場合は、以下に掲げるようなことを検討します。

1.登記簿謄本を見て、乙区に記されている抵当権設定金額を確認してみます。
その土地を買うために、ローンを組んでいれば抵当を付けますので、その抵当権設定額から、購入金額を推測することができます。

2.購入した当時の固定資産課税証明書や、固定資産税の納税通知などがあれば、それを確認してみます。
購入した時のものがなくても、購入年に近いものがあれば参考になります。
その土地の評価額を0.7で割り戻した金額が、一般的にその土地の当時の時価と推測できます。
その金額が、上記の売却価格より高いか安いか検討します。

3.購入した土地の周辺の不動産業者をあたって、購入当時の周囲の売値を聞いてみるなどしても良いかと思います。
20年前となると、なかなか難しいかも知れませんが、当時のチラシなどがあれば、参考になります。

4.以上のような方法で、土地の取得価格を推測することができない場合、譲渡価格の5%(概算取得費)が取得費となります。
それを使って申告することになります。

その他にも、当時の通帳があれば、購入時期の預金の動きや振り込みなどの状況を見て、取得価格を推測できるかも知れません。
また、詳細は省きますが、市街地価格指数などを使って、取得費を推測する方法もあります。

以上のように、取得費は契約書があれば一番良いのですが、ない場合でも、様々な方法により取得費を推測してみることが大事です。

《担当:稲吉》

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