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不動産 税金相談室

代償分割と譲渡所得【不動産・税金相談室】

代償分割と譲渡所得【不動産・税金相談室】

2020.11.06

Q 父の相続により、父が居住していた土地と建物を、同居していた長男である私が相続することになりました。
父が残した預貯金も少額なため、次男には、私が所有しているアパートを代償財産として渡すことになりました。

この場合の注意点はありますか。

A 代償分割をする場合の注意点としては、遺産分割協議書に代償財産を明記すること、相続税の計算方法が通常と異なること、代償財産が不動産の場合は、渡す側に譲渡所得税がかかる場合がある、ことがあげられます。

長男から次男へ渡す不動産が、遺産分割協議書において代償財産であることがわからないと、その行為が贈与とみなされてしまい贈与税が課される可能性がありますので、明記するようにしましょう。

相続税の計算方法については、詳細はここでは省略しますが、全体の総額に変わりはなく、相続人の税負担額に影響があります。

また、相続財産が不動産しかなく、相続人同士で分けることが難しい場合に代償金を他の相続人に支払うことはよくあります。

このように、代償財産が金銭の場合は特に問題ありませんが、不動産を代償財産とする場合は、渡す人に譲渡所得税がかかる場合があります。

譲渡所得税の計算については、通常の譲渡と同じく、売価から取得費を控除した金額がプラスの場合には、税金が発生します。

今回の相続では、代償財産となるアパートの売却金額のやり取りは発生しませんが、この売却金額となる価格を、決める必要があります。

ただし、兄弟間での代償財産であるからといって、適当な金額にすることはできません。

アパートの価格を低く設定した場合には、通常の時価との差額において取得した側に贈与税が課せられる可能性があるからです。

不動産時価の算定については、近隣不動産の相場や、国土交通省が公表する公示価格、国税庁が公表する路線価などの金額を参考に算出し、最終的には相続人同士が納得いく金額を決定します。

それを遺産分割協議書にしっかり明記しておくことで、遺産分割と正しい相続税申告、譲渡申告が可能となります。

安易な価格を設定することがないよう、慎重に行うことが重要です。

《担当:宮田》

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